なぜ突然…「ゴールド免許」じゃ無くなる? 「無・事故違反」なのに「ブルー免許」に変更、理由は? うっかり忘れちゃいけないコトは? 元警察官が解説

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改めて解説! ゴールド免許の条件…無事故・無違反だけじゃダメ?

 多くの免許保有者が目標としているゴールド免許。

 その条件とされる「無事故・無違反」ですが、その条件を継続していてもゴールド免許を取得できないケースがあります。

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 では、一体どのような点に気をつければ良いのでしょうか。

無事故無違反なのに…なぜゴールド免許がブルー免許に?

 運転免許証は一般的に、その帯の色からゴールド免許、ブルー免許、グリーン免許などと呼ばれ、中でもゴールド免許は一定期間無事故・無違反を継続した「優良運転者」に対して交付される免許です。

 ゴールド免許は他の免許区分と比べて免許更新時の手数料が安く講習時間も短いほか、事故を起こすリスクが低いとして自動車保険料の大幅な割引を受けられるなどのメリットがあり、多くの人が取得・維持を目指しています。

 なお警察庁の「運転免許統計 令和6年版」によると2024年中、免許更新時に「優良運転者講習」を受講した人は940万5865人であり、免許更新者全体の約65%でした。この割合は毎年同程度で推移しています。

 これを踏まえると免許保有者の6割程度がゴールド免許を取得していることになりますが、2023年に三井住友海上火災保険株式会社がおこなった「ペーパードライバーに関する実態調査」では、ゴールド免許保有者のうち3人に1人がペーパードライバーの自覚があると回答しています。

 つまり日常的に車両を運転する人に限定すれば、ゴールド免許保有者は全体の4割程度にとどまるといえるでしょう。

 仕事や買い物などで自動車をよく利用する場合は、より一層の安全運転を心がけることが大切です。

 そもそも、基本的に運転免許証の帯の色は「免許更新年の誕生日の41日前を起算日とした過去5年間」に交通違反や人身事故を起こしたかどうかによって変化し、以下のように区分されます。

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●優良運転者(ゴールド免許)
 継続して免許を受けている期間が5年以上、なおかつ違反や人身事故を起こしていない人が対象

●一般運転者(ブルー免許)
 継続して免許を受けている期間が5年以上、なおかつ違反点数3点以下の比較的軽微な違反が1回のみの人が対象

●違反運転者(ブルー免許)
 違反を複数回おこなった、または人身事故を起こした人が対象

●初回更新者(ブルー免許)
 継続して免許を受けている期間が5年未満、なおかつ無違反または軽微な交通違反が1回のみで、人身事故を起こしたことのない人が対象
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 このほか、初めて運転免許を受ける人のことを「新規取得者」といい、グリーン免許が交付されます。

 上記をみると、ゴールド免許を取得するには無事故・無違反を達成するだけでなく「継続して免許を受けている期間が5年以上」という条件を満たさなければなりません。

 たとえ無事故・無違反であっても、免許の継続期間が5年未満であれば初回更新者に該当し、ブルー免許が交付されることから、その点は留意しておきましょう。

 さらにゴールド免許を取得する予定だった人が免許を「うっかり失効」した場合は、その後すぐに免許更新の手続きをしたとしてもゴールド免許の情報が引き継がれず、ブルー免許が交付されるため注意が必要です。

「うっかり失効」とは? 無事故無違反なのに…なぜゴールド免許ではなくなるのか?

 うっかり失効とは、「災害を受けた」「病気やケガで入院していた」などのやむを得ない理由がないのに免許更新に行かず、免許証を失効させてしまうことをいいます。

 警察によると「免許更新のお知らせハガキを見ていない」「仕事や介護が忙しかった」などの事情は、免許更新ができないやむを得ない理由には当たらないということです。

 SNS上では「仕事忙しすぎて2回もうっかり失効してるから未だに青帯」「引っ越しにより更新ハガキが届かず失効した」などの声が複数寄せられており、意外にも多くの人が免許を失効している状況がうかがえました。

 うっかり失効をするとゴールド免許を取得できないだけでなく、その状態でクルマやバイクを運転すれば「無免許運転」に当たります。

 定期的に免許証の有効期間をチェックすることや、引っ越しをした後は確実な住所変更手続きをおこなうことが重要といえるでしょう。

「更新の手紙」が来たら必ず忘れずに手続きをしましょう

 2025年3月24日からはマイナンバーカードと運転免許証を一体化した「マイナ免許証」の運用が始まっています。

マイナ免許証の券面にはゴールド免許といった免許証の区分や免許証の有効期間は表示されないため、マイナ免許証読み取りアプリやマイナポータルなどで確認する必要があります。