漫画を複製して不正に販売したとして、書籍電子化代行業の男性が著作権法違反容疑で逮捕されました。今回は漫画などのコンテンツを複製する行為、いわゆる「自炊」の法的な意味を考えます。

 人気漫画をスキャンして複製し、不正に販売したとして京都市左京区の書籍電子化代行業の男性が著作権法違反容疑で逮捕されました。

 報道によると、男性は今年4〜7月、漫画「坂本ですが?」「アフォガード」の計16冊を電子データに複製したほか、4月には「るろうに剣心」「進撃の巨人」など計48冊を処理し、男女2人にDVD3枚を約5700円で販売したといいます。

 オトナンサー編集部では今回、漫画などのコンテンツを複製する行為「自炊」の法的な意味について考えます。

私的領域における自由は保障されている

 アディーレ法律事務所の島田さくら弁護士によると、著作権者以外の人が本をコピーしたり、スキャンしてデータ化したりして複製すると、原則的に著作権侵害にあたるそう。ただし著作権法30条1項は例外的に、自分か家族の範囲内程度であれば複製してもよいと定めています。

 島田さんはその理由について「私的な領域において個人が活動する自由を保障しようということ、また個人的に複製する程度であれば著作権者への経済的打撃が少ない、ということがあります」と指摘します。

 それでは、自炊が違法になる基準はどのようなものでしょうか。

(1)複製の目的が私的使用である(2)私的使用をする人自身が複製する――という2つの条件が満たされていれば、違法とはならないそう。つまり「本を買った人自身が自分のタブレットで読書をするために本をスキャンすることは許されます」(島田さん)。

 一方で「友だちにデータを渡すためにスキャンするのは、目的が私的使用ではないため違法です。そして私的使用をする人自身がスキャンする必要があるので、自炊代行業者がスキャンすると違法になります」。

 著作権を侵害された場合、著作権者は複製の差し止め(著作権法112条1項)や損害賠償(民法709条)を請求できます。侵害した人は著作権法119条1項に基づき、「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方」が科されます。

ネット公開なども著作権侵害にあたる

 それでは、自炊代行を行う人は全国に相当数いるのでしょうか。そうだとすれば、摘発数も含めて問題がなかなか表面化しないのはなぜなのでしょうか。

 島田さんは「かつては相当数いたはずです」。しかし今年3月に、作家7人が業者を提訴した裁判の判決が確定する以前は、「自炊業者は依頼した個人の手足として複製を行っているだけで複製の主体は依頼人であり、代行は違法ではない」との解釈もできたそう。

 また被害者である作家が、どの業者が自分の作品を実際に複製しているのか把握できていない場合も多く、違法な自炊代行をやっていても、全員が摘発されるわけではなかったといいます。ただし「最高裁判断の後に摘発された業者には厳しい処罰が下されるでしょう」。

 最後に、自炊をしている人が違法行為に走らないためのアドバイスも聞きました。

「自分で買った本について、自分で楽しむために自炊をすることはできます。しかし元々自分で楽しむために自炊をしたものであっても、その後、本のデータを友だちに渡したり、ネットで公開したりすれば著作権侵害になります(著作権法49条1項1号)」

 また、自炊はオーケーだといっても、コピーガードなどがかけられているものについて、これを破って複製することも著作権法違反にあたるそう。

 島田さんは「『私的利用目的の複製』は限られた範囲でのみ許されるものです。安易に複製などをすれば、著作権法違反で処罰される可能性がありますが、作家が活動を続けるための収入を得られなくなり、結果的に、自分の好きな本が発売されなくなる事態もあり得ます。少しくらいいいだろうでは済まない問題です」と話しています。

(オトナンサー編集部)