フレッシャーズ編集部

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残業代を請求したいけど、計算方法がわからない……もしそんなことになったら、とても損をすることになるかもしれません。今回は、ビジネスマンの常識として知っておきたい残業代の計算方法を紹介します。

■残業には2種類ある

一言で「残業」といっても、残業には「(法定)時間外労働」と「法定内残業」の2種類があります。「(法定)時間外労働」とは、「労働基準法に定められた労働時間」を超えて行われた残業のことを指します。「労働基準法に定められた労働時間」とは、原則として1日8時間、週40時間まで。「法定内残業」とは、会社が決めた所定労働時間を超えて働いたけれど、労働基準法で定められた労働時間の範囲内で行われた残業のことです。例えば、1日7時間で勤務している人が、2時間の残業をした場合、残業した時間のうち1時間は「法定内残業」、8時間を超えたもう1時間が「(法定)時間外労働」となります。「(法定)時間外労働」と「法定内残業」では、残業代の計算方法が違います。

■残業代の計算方法

では、残業代は実際にはどうやって計算するのでしょうか、その計算方法を見てみましょう。先ほどの例の1日7時間勤務の人が、2時間の残業をした場合、1時間の「法定内残業」については、

・残業の時間×(就業規則等で定める)1時間あたりの単価(時給)

として計算します。

もう1時間の「(法定)時間外労働」については、

・時間外労働の時間×1時間あたりの賃金(時給)×1.25(倍)

として計算します。

もし1か月の時間外労働が60時間を超えるような場合、60時間を超える部分については×1.5(倍)することになっているのですが、中小企業などでは、当面の間は、1.25倍で計算することになっています。

■休日出勤も残業と同じ扱い

休日出勤も残業と同じ扱いですが、休日労働に対しては、すべての時間に割増賃金が支払われます。労働基準法では、週1日を「法定休日」、就業規則や労働契約などで決められた休日を「法定外休日」と読んでいます。例えば、週休2日の企業に務める人が、月曜〜金曜の通常勤務に加えて、土曜日に休日出勤し、日曜日に休んだ場合は、「法定外休日」出勤、土曜、日曜の両方に休日出勤した場合、そのうち片方の日が「法定休日」出勤です。 この場合、土曜日は、働いた時間×1時間あたりの賃金(時給)×1.25倍、日曜日は働いた時間×1時間あたりの賃金(時給)×1.35倍で計算します。

きちんと計算するとばかにならないのが残業代です。ちなみに残業代にも時効があって2年で消滅してしまいます。忙しくてつい忘れてしまうかもしれませんが、残業をしたら忘れないうちにきちんと計算して、正確に申告しておきましょう。