売るのはもちろん……コンサートのチケットは「オークション」で買うのも違法なの!?
年越しライブなど年末に多い「コンサート」。発売開始から数分で売り切れ、泣く泣く高額のチケットをオークションで落札した、なんて話をよく耳にしますが、場合によっては処罰の対象になるのはご存じでしょうか?
乗車券や入場券を「もうける」ために転売するのは通称・ダフ屋行為と呼ばれ、多くの自治体で禁止されている「迷惑行為」。買ったひとも違反になり処罰される可能性があります。なかには「物価統制令(ぶっかとうせいれい)」という聞き慣れない法令に触れることもあり、罰金500万円!もありなので、主催者「以外」から購入するときは注意が必要です。
■「チケット買います」は迷惑行為?
スポーツやコンサートなど人気の高いチケットは、オークションなどで高額で「売り」に出されているのを見かけます。なかには定価の10倍!なんてチケットも存在し、解散する、最期の来日公演なんて聞くと「それでも」良いから購入したくなるのが人情。ところが主催者「以外」から買うときは注意が必要で、買ったひとも条例や法令違反になる可能性があるのです。
入場券などを「もうける」ために転売するのは「ダフ屋行為」と呼ばれ、多くの都道府県条例で禁止されています。たとえば東京都の場合は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」、通称「迷惑行為防止条例」の第2条によって、
・乗車券や観覧券
・転売目的
・公共の場所で売買
が禁止され、違反者には懲役6ヶ月以下または50万円の罰金が科せられます。ネット・オークションが「公共の場所」かは意見が分かれるところですが、処罰された例もあるので「ネットだから大丈夫」と考えないほうが良いでしょう。
条例だけでなく、物価統制令という聞き慣れない法令に引っかかった例もあります。物価統制令は昭和21年に施行された法令で、戦後の「もの」が手に入りにくい時代に、物価が高騰するのを防ぐのが目的だったので、
・不当に高い値段で売ってはいけない
・暴利を得てはいけない
など、時代を感じさせる内容が記されています。ところがこの法令は現在も有効で、違反者は10年以下の懲役または500万円の罰金と重い処罰がなされ、実際に逮捕された例もあるのです。
■売るときにも注意が必要
急に行けなくなったコンサートのチケットはどうすればいいのでしょうか? 都合が悪くなった=チケットを売りたいときは、「迷惑行為ではない」とはっきりわかるようにしておくことが肝心です。
友人に「チケット買わない?」は大丈夫でしょうが、街中で知らないひとに声をかけたりすれば、迷惑行為と判断されても反論の余地はありません。またネット・オークションに出すときも、転売目的ではないと示すためにも定価で出品、送料も実費にしておくのが賢明でしょう。買いたいときも同様で、いきなり定価の数倍で出品されているものは「もうけるため」以外のなにものでもありませんので、買えばあなたも処罰の対象になってしまいます。
新幹線などの乗車券も同じルールが適用されるので、年末が差し迫ってから慌てて探さずに済むよう、早めに手配しておくと良いでしょう。
■まとめ
・コンサートのチケットや乗車券を「もうける」目的で転売するのは条例違反
・買ったひとも処罰の対象になる
・物価統制令違反となれば、500万円の罰金もあり得る
(関口 寿/ガリレオワークス)
