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退職代行サービス「モームリ」をめぐる弁護士法違反事件

退職代行サービス「モームリ」をめぐる弁護士法違反事件で、法律事務の紹介を違法に受けた罪などに問われている弁護士の男に対し、東京地裁は懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

東京・港区の「弁護士法人オーシャン」と代表弁護士の梶田潤被告(45)は、退職代行サービス「モームリ」の運営会社の元社長らから退職交渉に関わる法律事務の紹介を違法に受けた罪などに問われています。

梶田被告は先月28日に行われた初公判で起訴内容を認め、「運営会社を応援したいと思った」と動機を語っていました。

東京地裁「動機は弁護士としての使命をはき違えたもの」

きょう(5日)の判決で東京地裁は、「顧問弁護士であったにもかかわらず、報酬の偽造を自ら提案するなど主体的に犯行に関与した」「動機は弁護士としての使命をはき違えたものであり、責任は重い」として、梶田被告に懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。また、弁護士法人オーシャンには罰金150万円を命じました。

執行猶予の理由については、「弁護士に対する信頼を害したことを深く反省し、日本弁護士連合会などに相当額の寄付をしたこと」などを挙げました。

判決のあと、裁判官が梶田被告に対して「法曹の後輩として大変残念に思う。ぜひ、裁判で語った反省を忘れずにいてほしい」と語りかけると、梶田被告は前を向いて「はい」と答えました。

一連の事件をめぐっては、「モームリ」を運営する会社の元社長とその妻も退職交渉に関わる法律事務を梶田被告らに違法に紹介した弁護士法違反などの罪に問われています。