火災保険は「使っても等級ダウンなし」自動車保険との違いをFPが解説、実は何度でも利用可能
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元教員のFP・秋山ひろ氏が運営するYouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」が、「【衝撃】その修理費、実は火災保険で出ます/知らないと一生ムダになる火災保険の真実【シニアライフの必須知識】」と題した動画を公開した。
動画では、多くの人が火災の時しか使えないと誤解している火災保険について、その補償範囲の広さと正しい知識を3つのポイントに絞って解説している。
まず秋山氏は、火災保険にはシンプルな「住宅火災保険」と手厚い「住宅総合保険」の2種類があると説明。
住宅火災保険が火災、落雷、風災、雪害を主な補償対象とするのに対し、住宅総合保険はそれに加えて水災や盗難、外部からの物体の落下・衝突などもカバーするとした。
特に水災のリスクについては、国土交通省の「重ねるハザードマップ」で自宅周辺の状況を確認するよう強く推奨している。
次に、セコム損害保険のデータを基に、火災保険が実際に使われる原因について解説。
驚くべきことに、利用原因の1位は「風災」で、2位が「落雷」、本来の目的であるはずの「火災」は6位に過ぎないという。
秋山氏は「火災が原因で使われるのは全体の1%程度」というデータもあると紹介し、火災保険が火事以外の災害でこそ活用されている実態を明らかにした。
さらに、火災保険には自動車保険のような等級制度がなく、「使っても保険料が上がらないし、何度でも使える」という大きなメリットがあると指摘。
また、子どものいたずらでテレビが壊れたり、ドアが破損したりといった日常のトラブルも、家財保険の「破損・汚損」特約で補償される場合があると述べ、気軽に保険を活用することを勧めた。
最後に、知らないと危険な法律として「失火責任法」を挙げた。これは、隣家の火事が燃え移ってきた「もらい火」の場合、重大な過失がなければ隣人に損害賠償を請求できないという法律だ。
つまり、「自分の家は自分で守るしかない」ため、火災保険への加入は不可欠であると結論付けた。
動画では、多くの人が火災の時しか使えないと誤解している火災保険について、その補償範囲の広さと正しい知識を3つのポイントに絞って解説している。
まず秋山氏は、火災保険にはシンプルな「住宅火災保険」と手厚い「住宅総合保険」の2種類があると説明。
住宅火災保険が火災、落雷、風災、雪害を主な補償対象とするのに対し、住宅総合保険はそれに加えて水災や盗難、外部からの物体の落下・衝突などもカバーするとした。
特に水災のリスクについては、国土交通省の「重ねるハザードマップ」で自宅周辺の状況を確認するよう強く推奨している。
次に、セコム損害保険のデータを基に、火災保険が実際に使われる原因について解説。
驚くべきことに、利用原因の1位は「風災」で、2位が「落雷」、本来の目的であるはずの「火災」は6位に過ぎないという。
秋山氏は「火災が原因で使われるのは全体の1%程度」というデータもあると紹介し、火災保険が火事以外の災害でこそ活用されている実態を明らかにした。
さらに、火災保険には自動車保険のような等級制度がなく、「使っても保険料が上がらないし、何度でも使える」という大きなメリットがあると指摘。
また、子どものいたずらでテレビが壊れたり、ドアが破損したりといった日常のトラブルも、家財保険の「破損・汚損」特約で補償される場合があると述べ、気軽に保険を活用することを勧めた。
最後に、知らないと危険な法律として「失火責任法」を挙げた。これは、隣家の火事が燃え移ってきた「もらい火」の場合、重大な過失がなければ隣人に損害賠償を請求できないという法律だ。
つまり、「自分の家は自分で守るしかない」ため、火災保険への加入は不可欠であると結論付けた。
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