フリマアプリで得た「年間30万円」の収入。衣服や家具などを売って得た収入であれば、課税はされない?
フリマアプリで得た収入は課税対象になる?
資産を譲渡することによって生じた所得を「譲渡所得」と呼びます。一定の金額以上の譲渡所得が生じた場合、確定申告により税金を精算しなければなりません。
国税庁によると、譲渡所得が生じるのは所有している資産を売買などにより移転させた場合などです。今回のように、フリマアプリで衣服や家具などを売って得た収益も、譲渡所得と考えられるでしょう。
しかし、譲渡所得には課税対象にならないものもあります。
その1つが「生活用動産の譲渡による所得」です。家具や衣服など生活に通常必要な動産は、譲渡しても所得税が課税されません。生活用動産は原価より高く売れる可能性が低いため「儲けにはならない」と判断されるためです。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで「1個または1組の価額が30万円を超えるもの」はこの非課税の対象外となるため、譲渡所得として課税対象となる場合があります。
今回は「フリマアプリで年間30万円の収入を得た」ケースですが、衣服や家具などの生活用動産に当たる不用品の売却であれば、複数売って得た売り上げであっても、原則として課税対象にはなりません。
課税対象になる場合は確定申告が必要
例えば、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで「1個または1組の価額が30万円を超えるもの」を売却して利益が出た場合は、譲渡所得として課税対象となる可能性があり、確定申告が必要になることがあります。
譲渡所得は、売却による収入金額から取得費(購入代金など)や譲渡費用(販売手数料、送料など)を差し引いて利益(譲渡益)を計算します。さらに、譲渡所得には最高50万円の特別控除があるため、譲渡益から特別控除を差し引いた残額が課税対象になります。
一方、利益を得る目的で継続的に商品を仕入れて販売したり、ハンドメイド作品を反復して販売したりしている場合は、譲渡所得ではなく事業所得または雑所得として扱われ、譲渡所得の特別控除は適用されない点に注意が必要です。
申告が必要な場合は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用して申告書を作成し、e-Taxや郵送などで管轄の税務署に提出しましょう。
フリマアプリの売り上げを確定申告しないとどうなる?
フリマアプリでの取引が課税対象になるにもかかわらず確定申告をしなかった場合、申告漏れとして指摘を受け、税務調査の対象となる可能性もあります。
申告が必要なのに行わなかったときは、無申告加算税が課されることがあります。税率は、自主的に期限後申告をしたのか、調査で指摘を受けたのかなど状況によって異なります。
また、納付すべき税金を期限までに納めなかった場合は、納付が遅れた日数に応じて延滞税がかかります。延滞税の割合は時期によって変動しますが、期限から2ヶ月以内とそれ以降で区分される仕組みです。
取引記録や入出金の状況などから課税関係が確認されることもあるため、課税対象に当たるかどうかを確認し、該当する場合は申告漏れがないよう注意しましょう。
高額品や継続販売は申告が必要になることがある
フリマアプリの取引は原則として課税対象にならないケースもありますが、条件によっては申告が必要になります。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで「1個または1組の価額が30万円を超えるもの」を売却した場合は、この非課税の対象外となるため、課税対象になる可能性があり、確定申告が必要になることがあります。
また、ハンドメイド商品を継続して売った場合など、利益を得る目的で繰り返し販売しているケースでは、課税対象となり、確定申告が必要になることがあるため注意しましょう。
確定申告が必要なのに申告をしなかった場合は、税務調査の対象となる可能性があり、無申告加算税などが課されることがあります。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2024 確定申告を忘れたとき
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.9205 延滞税について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
