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(台北中央社)財政部関務署(財務省関税局)は24日の報道資料で、台北松山空港で現金1000万円が未申告で持ち込まれたと明らかにした。台北関の職員によれば、現金を持ち込んだのは日本人で、1000万円のうち約550万円が没収される恐れがあるという。

資金洗浄(マネーロンダリング)防止法などでは、1万米ドル(約150万円)相当額を超える外貨現金を持って入国する際、税関への申告が必要だと定めている。

台北関の職員は取材に対し、同法に違反したのは台湾への移住を計画する日本人の一家3人だと説明。一行は外貨の持ち込みに関する規定を把握していなかったと考えられるとの見方を示した。

現金はその場で全額差し押さえられた。この職員によると、一家に資金洗浄の疑いがないと認められれば、未申告での持ち込みが可能な上限とされる1万米ドルずつ、合わせて3万米ドル(約450万円)が一家に返金されるが、残りの約550万円については没収になるという。

(張璦/編集:楊千慧)