【写真】皇族から一般人になったケースも86年に台湾で客死した「賀陽家の長男」72歳で明かした“返上の理由”昭和22(1947)年5月3日の日本国憲法施行時、人生の大きな方向転換を迎えた人々がいた。第14条第2項で「華族その他の貴族の制度は、これを認めない」と明示された華族の人々である。これにて明治以来80年の華族史は幕を閉じ、913家(803家ともされる)が爵位を失った。が、この日に先立ち、終戦後いち早くその地位