脱・税理士の菅原氏が問い直す!「賞与か退職金か」で手取りが変わる退職の選択
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夏のボーナスをもらってから退職を考える人は多い。だが、退職日を1日ずらすだけで手取り額が大きく変わるという事実は、意外なほど知られていない。脱・税理士の菅原氏が、社会保険料の仕組みと退職日の設定が持つ意味を丁寧に解説している。
まず前提として、賞与は会社が支払い義務を負うものではない。就業規則に支給を明記していれば払う必要があるが、記載がなければ任意だ。支給額も自由で、社員ごとに差をつけることも制度上は認められている。
有給消化中であっても、在籍要件を満たしていれば賞与の受給対象になりうる。菅原氏によれば、最終出勤日を早めていても有給期間中は雇用関係が続いているため、就業規則の「支給日在籍」を満たしていればもらえる権利が生じる。ただし会社側が在籍扱いを誤解するケースもあるため、就業規則の確認は怠れない。
問題の核心は退職日の設定だ。たとえば月末(6月30日)に退職すると、資格喪失日は翌7月1日になる。社会保険料は資格喪失日の属する月にはかからないルールのため、6月分の給与と賞与の双方に社会保険料が発生する。これを月末の前日(6月29日)に変更するだけで、資格喪失日が6月30日となり、6月の社会保険料を丸ごと免れる。会社側の負担も同様に軽くなるため、双方にとってメリットがある選択だ。
一方で、前日退職にすると翌月の就職まで社会保険の空白期間が生じ、国民健康保険と国民年金を自分で払う必要がある。手続きの手間は増えるが、総額ではおさまることが多い。
さらに菅原氏は、もう一段踏み込んだ方法を紹介している。会社と交渉し、賞与ではなく退職金として支給してもらう選択肢だ。退職金には社会保険料がかからず、税負担もほぼ生じない。社会保険の空白期間も発生しないため、手続きの煩雑さを避けながら手取りを最大化できる。
動画の後半では、経営者の視点から決算をまたいだ賞与支給と銀行評価の関係にまで話が及ぶ。退職日の1日の差が、社員の手取りだけでなく会社の財務戦略にも連動するという視点は、経営者と従業員の双方に響く内容だ。知っているか知っていないかで、受け取れる額は確実に変わってくる。
まず前提として、賞与は会社が支払い義務を負うものではない。就業規則に支給を明記していれば払う必要があるが、記載がなければ任意だ。支給額も自由で、社員ごとに差をつけることも制度上は認められている。
有給消化中であっても、在籍要件を満たしていれば賞与の受給対象になりうる。菅原氏によれば、最終出勤日を早めていても有給期間中は雇用関係が続いているため、就業規則の「支給日在籍」を満たしていればもらえる権利が生じる。ただし会社側が在籍扱いを誤解するケースもあるため、就業規則の確認は怠れない。
問題の核心は退職日の設定だ。たとえば月末(6月30日)に退職すると、資格喪失日は翌7月1日になる。社会保険料は資格喪失日の属する月にはかからないルールのため、6月分の給与と賞与の双方に社会保険料が発生する。これを月末の前日(6月29日)に変更するだけで、資格喪失日が6月30日となり、6月の社会保険料を丸ごと免れる。会社側の負担も同様に軽くなるため、双方にとってメリットがある選択だ。
一方で、前日退職にすると翌月の就職まで社会保険の空白期間が生じ、国民健康保険と国民年金を自分で払う必要がある。手続きの手間は増えるが、総額ではおさまることが多い。
さらに菅原氏は、もう一段踏み込んだ方法を紹介している。会社と交渉し、賞与ではなく退職金として支給してもらう選択肢だ。退職金には社会保険料がかからず、税負担もほぼ生じない。社会保険の空白期間も発生しないため、手続きの煩雑さを避けながら手取りを最大化できる。
動画の後半では、経営者の視点から決算をまたいだ賞与支給と銀行評価の関係にまで話が及ぶ。退職日の1日の差が、社員の手取りだけでなく会社の財務戦略にも連動するという視点は、経営者と従業員の双方に響く内容だ。知っているか知っていないかで、受け取れる額は確実に変わってくる。
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