5月末で退職することを伝えたら「6月の賞与なし」と言われました。就業規則には「支給日時点で在籍」とありますが、対象外になるのは仕方ないのでしょうか?

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6~7月は夏の賞与、いわゆるボーナスの支払われる会社が多いですが、5月末で退職する場合、賞与を受け取ることができるのでしょうか。今回は、賞与と就業規則について解説します。

就業規則を確認

そもそも賞与は、法律上すべての会社が必ず支給しなければならないものではありません。賞与がない会社や、その年の売上額によって賞与の有無や金額が変わる会社も多くあります。
そのため、退職予定の方が賞与をもらえるかどうか知るためには、まず自分が働いている会社の就業規則を確認してみましょう。賞与に関するルールが記載されている可能性があります。
就業規則に賞与についての決まりがある場合、支給対象者、支給時期、賞与の決定方法など、細かいルールが記載されているかもしれません。中には、支給日時点での在籍要件や、試用期間中や休職期間中の取扱いなどが書かれている会社もあります。
タイトルのように、5月末で退職する場合は、特に賞与の支給日在籍要件を確認しましょう。上司から「賞与なし」と言われているので、6月の支給日時点で在籍していないともらえないなどのルールが決まっている可能性があります。就業規則を確認することで、支給日直前に退職する社員への対応が明確になるでしょう。

就業規則に賞与の記載がない場合

一方で、就業規則に、賞与に関する記載がない会社もあります。先ほどご説明した通り、賞与は法律上必ず支給しなければならないものではないため、就業規則への記載も必須項目ではありません。会社それぞれが任意に決めることができる事項となっています。
また、賞与に関する記載が就業規則にあったとしても、明確な対象者や時期が書かれていないこともあります。例えば、「賞与は、会社の業績や個人の成績等を考慮し、支給することがある」というような表現となっており、必ず毎年支給されるとは限らない、金額やタイミングが決まっていないというあいまいな表現となっていることもあります。
もしも、就業規則に賞与に関する記載がない、または明確に書かれていない場合で自分が支給されるのかどうか分からないという方は、上司や人事部に直接聞いてみるとよいでしょう。

退職はタイミングが重要 就業規則の確認を

タイトルの方のように、今後退職予定の方は、退職日を決める前に、賞与支給日や、賞与の在籍要件などを事前に確認することが大切です。「もしも、あと1ヶ月長く在籍していたら、賞与をもらうことができたのに」というような後悔を防ぐことができます。
さらに、就業規則では賞与の記載のほかに、有給休暇の取扱いなどもチェックしておきましょう。退職する場合、残っている有給休暇をすべて消化することができる可能性があります。
例えば、最終出社日を5月末にして有休を消化し、在職は6月末までとすることも可能です。このように、できるだけ有利なタイミングで退職するためには、事前のリサーチが非常に重要になります。

まとめ

今回は賞与や就業規則の記載事項について解説しました。普段仕事をしていると、就業規則を実際に確認することは少ないでしょう。
退職を検討したり、新しい会社に転職したりする場合、書かれている内容をチェックし、損をしないようなタイミングを見極めるのが重要です。これから退職や転職の予定がある方は、今回ご紹介した内容をぜひ参考にしてみましょう。
執筆者 : 下中英恵
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者