【自転車青切符】通学途中にあるとても狭い道路。これまで右側にある歩道を走っていたのですが、どんな理由でも左側車道を走らないと罰金になりますか?

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2026年4月から、自転車交通違反に対する青切符制度が始まり、自転車の通行ルールに関心を持つ人が増えています。   特に通学や通勤で毎日通る道に不安を感じている人にとっては、これまで問題なく通っていた道でも、今後は違反になるのではないかと気になる場面があるでしょう。   道路の広さや歩道の位置、周囲の交通量によって、迷いやすいケースは少なくありません。そこで本記事では、狭い道路を自転車で通行する際のルールや、青切符との関係について解説します。

自転車は原則として左側の車道を走る

自転車は道路交通法上、車と同じ扱いの「軽車両」です。そのため、歩道と車道が分かれている道路では、原則として車道の左側を通行することになり、通学中であってもこの原則自体は変わりません。「右側に歩道があるから便利」という理由だけで、自由に進路を選べるわけではない点は押さえておきたいところです。
ただし、ここで注意したいのは「原則がある」ことと、「少しでも外れたら直ちに反則金になる」ことは同じではないという点です。
警察庁は、自転車交通違反について、基本的には現場での指導や警告が中心で、事故につながるような悪質・危険な違反を中心に検挙すると説明しています。つまり、青切符の導入後も、すべての違反を一律に厳しく取り締まる考え方ではありません。

狭い道路では歩道を走ってよい場合がある

自転車は、常に車道しか走れないわけではありません。普通自転車は、「普通自転車歩道通行可」の標識などがある場合のほか、13歳未満や70歳以上、身体に不自由のある人が運転する場合、さらに車道や交通状況から見て安全確保のためにやむを得ない場合には、歩道を通行することができます。
そのため、今回の質問にあるような「とても狭い道路」であれば、状況によっては歩道通行が認められる可能性があります。例えば、左側車道を通ると自動車との間隔がほとんど取れず、接触の危険が高い場面などは、安全確保のために歩道を選ぶ判断が現実的です。
ただし、歩道を走る場合は、徐行しながら歩行者を優先し、車道寄りの部分を通行する必要があります。毎日通る道ほど慣れや習慣が影響しやすいものですが、狭い道路では「原則として車道を走る」だけでなく、「安全に通れるか」を冷静に見直すことが重要です。

右側の歩道を走るときに気をつけたいルール

歩道を通行できる場合でも、どこでも自由に走ってよいわけではありません。普通自転車が歩道を走るときは、歩道の中央より車道寄りの部分を徐行する必要があります。徐行とは、すぐに停止することができるような速度で進むことです。
歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは、一時停止しなければなりません。右側の歩道を走る場面では、対向してくる自転車や歩行者とぶつかりやすくなるため、速度をさらに落とし、危険を感じるような場面では、降りて押して歩く判断も必要です。
また、青切符が心配な人は、「歩道を走っただけで直ちに反則金」とは考えないほうが正確です。
一方で、スピード出して歩道を走り、歩行者を立ち止まらせるような走行や、警察官の警告に従わず違反を続けた場合は、青切符の対象になり得ます。
つまり、問題になるのは、歩道通行の許可が与えられている場合でも、安全ルールを守らないような危険な通り方であり、歩道通行そのものではないということです。

青切符が心配なときは通学路を安全第一で見直そう

結論として、通学途中にある狭い道路で、「どんな理由があっても必ず左側車道を走らなければ罰金になる」という理解は正確ではありません。
自転車は左側車道が原則ですが、安全のためにやむを得ない場合には歩道を通行することが認められます。ただし、その場合も歩行者を最優先とし、車道寄りを徐行することが必要です。
毎日の通学で不安があるなら、朝の混雑時に車の量や歩行者の多さを見直し、危険を感じる場所は無理に走り抜けないことが大切です。必要であれば、その区間だけ自転車を降りて押して歩く方法もあります。
青切符を避けるためだけでなく、自分自身や歩行者の安全を守るために、通学路を一度落ち着いて確認しておきましょう。
 

出典

警察庁 自転車交通安全
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー