(※写真はイメージです/PIXTA)

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厚生労働省「令和6年(2024)人口動態統計月報年計(概数)の概況」によると、2024年の離婚件数は約18万5,000件で、そのうち同居期間20年以上の夫婦による離婚は約4万件でした。こうしたなか、長いあいだ一緒に暮らしていた夫婦は、離婚後“想定外の事態”に頭を悩ませるケースも少なくないようです。50歳の夫と48歳の妻の事例をもとに、熟年離婚の原因と家計管理の注意点をみていきましょう。

昇給しても月2万円…「小遣い制」に苦しんできた夫

「離婚、してくれないか」

ある秋の日の午後。いつもより遅い昼食を取ったあと、岸本聡一さん(仮名・50歳)は妻の絵里さん(仮名・48歳)にそう告げました。

――2人は25年前、友人の紹介で知り合い結婚。ほどなくして妊娠が発覚したため、絵里さんは子育てに専念すべく仕事を辞め、以来現在まで専業主婦です。

ひとり息子の大輝さん(仮名・23歳)は今春、大学を卒業したタイミングで就職のために実家を出ており、現在は夫婦2人で生活しています。

岸本家は、夫が外で働き妻が家庭を守るという昔ながらのスタイル。家計管理も絵里さんが担当しており、聡一さんは小遣い制です。給料は全額妻に渡し、絵里さんから改めてその月のお小遣いをもらいます。その金額は結婚以来、一貫して月2万円でした。

聡一さんの現在の年収は800万円。いくら昇給しても小遣いの額は変わらず、過去に何度か値上げ交渉をしましたが、「大輝のためにお金がかかるの」「マイホーム買うんでしょ? 約束したじゃない」などと、その都度なにかしらの理由をつけて応じてもらえませんでした。

不満を感じつつも、子どもの教育費のため、マイホームのためといわれれば、我慢するしかありません。

しかし、そんな我が子も巣立ち、改めて人生の残り時間を意識し始めたとき、聡一さんは考え込むようになりました。

「こんながんじがらめの生活で、本当に自分は幸せなのか?」

自問自答を繰り返して半年、結論が出た聡一さんは、勇気を出して離婚の意志を妻に告げたのでした。

夫の申し出に、妻が見せた“意外な反応”

「……離婚、してくれないか」

これまでことあるごとに節約を強要し、お金に固執してきた絵里さんですから、話し合いは一筋縄ではいかないだろうと聡一さんは覚悟していました。しかし、絵里さんの反応は意外なものでした。

「あっそう。別にいいわよ。離婚しましょう」

この妻の反応には、さすがの聡一さんも拍子抜け。そう出るなら「渡りに船」と、離婚話はスムーズに進みました。

専業主婦の妻が“素直に”離婚に応じたワケ

実は絵里さん、夫の小遣いを削って捻出したお金のほとんどは「へそくり」として自分名義の預金通帳に積み上げていたのです。その額はいま、800万円を超えています。 

(ちょうど1人でのびのび暮らすのもいいなあと思っていたのよね。まだ40代だし、就職先も見つかるでしょ)

こう考えた絵里さんは、離婚を承諾したのでした。しかし絵里さんは、勝ち誇った表情で夫に釘をさすことを忘れません。

「離婚はいいけど、あなたに渡すお金はほとんどないから」

「えっ……」

絶句する聡一さん。

「……でも、住宅資金があるだろう?」

「あぁ、あれね。あのお金は私名義の預金になっているから」

岸本家には、長年「住宅資金」として積み立ててきた貯金1,200万円がありました。定年後、退職金と預金を元手にキャッシュで住宅を買おうと話し合っていたのです。その住宅資金を、絵里さんは自分名義の預金にしていたのでした。

離婚時の「財産分与」のキホン

絵里さんは「岸本家の貯金を自分名義にしておけば、すべて自分のものになる」と考えていますが、果たして本当にそうなのでしょうか。

結論からいうと、そう上手くはいきません。

財産分与は、名義にかかわらず婚姻中に築いたすべての資産が対象になります。現預金や有価証券、自動車、不動産といったプラスの財産だけでなく、ローンや債務などのマイナスの財産も分与の対象です。

岸本家には負債がなく、持ち家もないため、資産は現預金のみでした。よって、絵里さん名義のへそくり800万円も住宅資金の1,200万円も、婚姻中に築かれた資産であり、聡一さんとの共有財産にあたります。

つまり、絵里さんがもらえる金額は2,000万円ではなく、半分の1,000万円になるということです。

後日、この事実を聡一さんから伝えられた絵里さんは酷く焦りました。

貯金は折半、仕事もなく、住む家も見つかっていません。夫婦で暮らしていた賃貸マンションにそのまま住み続けるのは、無収入の絵里さんには負担が重すぎます。

「ねぇ、わたしを見捨てるつもり!? 老後はどうすればいいのよ!」

「なんの話? いままで頑なに働いてこなかったのに半分渡すんだから十分だろ。全部の絵里の自業自得だよ」

堪忍袋の緒が切れた聡一さんは、これまで我慢してきた言葉を投げつけたのでした。

絵里さんの「その後」

そうして、財産分与の1,000万円を持って家を出た絵里さん。社会人になったばかりの息子に頼るわけにもいかず、仕事が見つかるまではいったん、実家に身を寄せることにしました。しかし、両親は出戻りの娘を歓迎してくれません。

経験もスキルもない絵里さんの25年ぶりの就職活動も思うようにいかず、現在はやっと見つけた職場で、契約社員として先の見えない不安に押しつぶされそうな毎日を送っています。

「生活のために働く」ことを経験して初めて、夫の偉大さに気がついた絵里さん。

「こんなことなら離婚なんてするんじゃなかった……」

いまさら後悔しても、もう後の祭りです。

“後悔先に立たず”とならないために

今回、岸本夫婦は専業主婦である妻に家計を一任していましたが、夫婦のどちらか一方に全面的に任せきりにするのは注意が必要です。たとえ悪意がなくても、一方の意に沿わないお金の使い方は不満を募らせ、トラブルの原因となることが少なくありません。

やむをえず家計管理を任せる場合でも任せる側は関心を持ち続け、任された側は定期的に収支や資産状況を相手に開示することをおすすめします。もし岸本夫婦も、早い段階からお金の問題について話し合っていれば、離婚を避けられた可能性もあったかもしれません。

山粼 裕佳子
FP事務所MIRAI
代表