金型メーカーへの支払いは原則一括、経産省がルール設定
ルール案は産業界の取引類型に合わせて三つに区分して明示した。型そのものの取引をA、部品加工に加え、同部品を製造する型について保管などを指示する取引をB、その他をCに分類した。Aの場合、遅くても発注側が完成型を受け取るまでに受注側に代金を一括かつ前倒しで支払う必要があることを示した。また所有権は発注側にあり、発注側が廃棄の判断や型の保管料を負担すべきだとした。
Bの場合も、資金繰りに課題のある受注側を対象に代金を一括して早期に支払う必要性を示した。所有権は受注側が持つが、受発注間で協議して廃棄の判断を行い、型の保管料は発注側が負担するべきだと明記した。
型の廃棄の目安は業界ごとに示した。自動車関連産業は量産終了後15年、産業機械関連産業は同10―15年、電機・電子・情報関連産業は最終生産後3年が経過した型について、廃棄を前提に受発注間で話し合いを進める必要があると明記した。型の廃棄や保管に関する協議は部品補給期間に移行後3年以内に始めるべきだとした。受発注間の取り決め事項は書面化することが望ましいとした。
有識者協議会は常設し、ルールが順守されているかを調査・検証する仕組みを導入する。発注側はルールを順守するとともに、直接取引のないサプライチェーン(供給網)の下層にまで効果が浸透するよう、率先して働きかけるべきだとした。
型管理をめぐってはこれまで型の所有権や廃棄についてのルールがなく、下請け企業が型の保管費の負担を強いられるなど経営の圧迫要因になっていた。
<関連記事>
●[https://www.nikkan.co.jp/jm/hitachi-systems{日立は“製造現場”にどんな宝を見つけたのか}]
●[https://www.nikkan.co.jp/jm/kinzoku{金属積層造形の技術はここまで進化している!}]
