最高裁判所最高裁第3小法廷(平木正洋裁判長)は、サウジアラビアで船の補修作業後に30代の男性従業員が死亡したのは熱中症が原因だとして、遺族らが横浜市の船舶修理会社に損害賠償を求めた訴訟で、遺族側と会社側双方の上告を退ける決定をした。13日付。熱中症を防ぐ安全配慮義務違反を認定し、会社に約4860万円の賠償を命じた一、二審判決が確定した。判決によると、男性は2013年8月、船の補修作業に従事するためサウジアラ