購入価格13億円超のタワーマンション2棟を、相続税評価額3億円台で申告する――かつては合法的な節税策として通用したこの手法が、最高裁によって否定されました。判決の根拠となった「財産評価基本通達6」とはどのようなものでしょうか。そして2024年1月から始まった新評価方式は、富裕層の資産承継にどう影響するのでしょうか。ゴールドオンライン新書『富裕層の資産承継と相続税富裕層の相続戦略シリーズ【国内編】』から一部