走行中の新幹線の車内で刃物を所持していたとして、銃刀法違反の罪に問わた男に対し、山口地裁は2日、懲役5ヶ月の実刑判決を言い渡しました。判決を受けたのは、住所不定・無職の男(27)です。判決などによりますと、被告はことし7月、JR熊本駅と博多駅の間を走行中の新幹線みずほの車内で、包丁とナイフ、それぞれ1本を両手に携帯しました。判決で山口地裁の安達拓裁判長は、「刃物を両手に持ちながら移動したこと自体、