「他の男に会えないよう顔を醜く…」就寝中のタイ人妻に熱湯浴びせた40代夫、求刑上回る懲役3年6カ月【韓国】
韓国でほかの男と会えないようにしてやると言い、タイ人の妻の顔に熱湯を浴びせたとして特殊傷害の容疑に問われた40代の韓国人の男に対し、検察の求刑を上回る懲役3年6カ月が言い渡された。
6月16日、法曹界によると、議政府(ウィジョンブ)地裁・刑事12単独は40代の男による特殊傷害容疑の判決公判で懲役3年6カ月を言い渡した。検察の求刑である懲役3年を上回る量刑だ。
男は昨年12月3日正午ごろ、議政府市虎院洞(ホウォンドン)のマンションで、就寝中だった妻の30代タイ人女性の顔や首などに、電気ケトルで沸かした熱湯を浴びせた疑いを持たれていた。
被害者の女性側は、男が犯行直後に「ほかの男と会うのが心配で、顔を醜くしてやりたかった」という趣旨の発言をしたと主張した。
捜査の初期段階で男は「転んだ拍子に誤って熱湯をこぼしてしまった」という趣旨で容疑を否認していた。ただ、法廷では起訴内容を認めたうえで数回にわたり反省文を提出するなど、寛大な処分を強く求めていた。
裁判所は厳罰を選んだ。裁判部は「湯を沸かした後、眠っている配偶者の顔に浴びせるという、一般人には想像しがたい残虐な犯行だ」とし、「被害者は社会生活において最も重要な顔に、無防備な状態で怪我を負わされた」と指摘した。
続いて、男の罪質について「他の男性と会わせないために犯行に及んだとみられ、再犯の可能性が極めて高く、被告は“被害者の不貞行為を見つけて犯行に及んだ”と主張しているが、その真偽にかかわらず、このような残虐な犯行は正当化できない」とし、「量刑を特に加重すべき要因があると判断し、求刑を上回る刑を言い渡す」と判決を言い渡した。

これに先立ち、被害者の女性は男への処罰を望まないとする書類を提出していたが、その後、処罰を求める方向へと立場を変えた。これに対し、さまざまな状況や経緯を総合した裁判部は、処罰を求めることが女性の真意であると判断した。
裁判部は「被害者は被告人の執着を恐れて離婚を望んでいたとみられるが、被告人が軽い処分を受ければ協議離婚が早く成立すると誤解していたようだ」とし、「事件発生の直後、収監中の被告人の姿を見て同情し処罰を望まない書類を提出したものの、その後に確認された意思やその他の状況を勘案すると、当初の処罰を望まないという意思表示を本心として受け入れるのは難しい」と説明した。
(記事提供=時事ジャーナル)
