貯金8,000万円〈子のいない夫婦〉77歳・夫が逝去…葬儀に現れた“夫の弟の妻”が「ウチの子にも相続権がある」と猛抗議→まさかの結末に“夫の弟の妻”赤っ恥【CFPの助言】
本来相続人となる子がいない夫婦は、遺産相続で思わぬトラブルに見舞われることも少なくありません。要因としては、子がいない夫婦のどちらかが亡くなると、相続権がイレギュラーに変化する点が挙げられます。では、トラブルを防ぐためにどのような対策ができるのでしょうか。具体的な事例をもとに詳しくみていきましょう。※プライバシー保護のため、登場人物の情報を一部変更しています。
子のない夫婦の遺産の行方は
「うちの息子にも相続権があるはずよ!」
葬儀後、食事会の場で響いた声に、参加者たちは思わず振り返りました。
喪主である故人の妻、房江さん(仮名:70歳)に言い寄っている人物は、故人の弟の妻、良子さん(仮名:59歳)。房江さんと良子さんの夫は兄弟、つまり2人は嫁同士の関係です。
房江さんの夫で、良子さんの夫の兄である正一さん(仮名:77歳)は、半年間の闘病の末、穏やかに旅立ちました。通夜、葬儀がしめやかに行われ、親戚一同安堵したのも束の間、良子さんの一言で食事会の場は、不穏な空気に包まれました。
[参考]登場人物の相関図
正一さんは、親の事業を引き継ぎ金属加工の町工場を営んでいました。ただ、正一さんと房江さんのあいだに子どもがいなかったことから、病床に伏せたタイミングで工場をたたんでいます。
正一さんと房江さんは、自営業ゆえに公的年金への依存度が低く、現役時代から贅沢とは無縁で貯蓄に励んできました。その甲斐もあり、正一さんの死亡時の預金残高は8,000万円ほどあったそうです。
一方、正一さんの弟である卓さんは3年前にすでに他界。故・卓さんと妻の良子さんとのあいだには、息子の勇樹さん(30歳)がいます。
良子さんは、普段親戚付き合いをするなかで、正一さん夫婦にはかなりの資産があると見込んでいました。そこで良子さんは、正一さん・房江さん夫婦に子がないことに目を付け、自分の息子にも正一さんの財産をもらう権利があると主張しているのです。
「正一さんには子どもがいないでしょ。だから、弟の卓にも相続権があるのよ。でも卓はもう他界しているから、その相続権を息子が引き継ぐことができるの」と声高に説明します。
それを聞いた勇樹さんは、「母さん、なに言ってるんだ。非常識だぞ」といさめますが、良子さんはまったく意に介しません。
それどころか「だって、法律で認められているのよ。主張してなにが悪いの!?」とヒートアップ。
房江さんが冷静に伝えた事実
それを聞いた房江さんは、冷静にこう告げます。
「いろいろと調べてくれてありがとう。でも悪いわね、良子さん。夫が遺言書を残しているのよ。『財産の半分は私に、残りは夫が晩年ボランティアに通っていた児童養護施設に寄附してくれ』って。だから、勇樹くんに渡せる分はないの」
「はあ、そんな勝手なことさせないわよ!」
激昂する良子さんは、次にこう騒ぎ立てます。
「たしか、遺留分があるはずよ」
そこで、すかさず勇樹さんが口を挟みます。
「母さん、遺留分は兄弟姉妹には認められないんだよ。だから、遺言書があるなら俺が正一おじさんの遺産をもらう権利はないんだ」
自分の味方だと思っていた息子に諭された良子さん。
「なによ、みんなして……」と、顔を真っ赤にして俯くしかありませんでした。
子のいない夫婦の相続の注意点
子のない夫婦の場合、遺産のすべては配偶者が相続できるものと思いがちですが、法律的には死亡した人の両親、祖父母や兄弟姉妹も相続人となります。
親が存命の場合、遺産の法定相続割合は、配偶者が2/3、親が1/3です。親がすでに死亡していると、相続権は兄弟姉妹に移ります。その場合の法定相続割合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。
そして、両親と兄弟姉妹が死亡している場合、兄弟姉妹の子である、甥や姪にあたる人が代襲相続人となり、本来の相続人(この場合、卓さん)が受け取るはずだった法定相続分を引き継ぐことになります。
今回の事例の場合、正一さんの両親はすでに死亡しているため、相続権は正一さんの弟である卓さんに移りました。ところが弟の卓さんは正一さんより先に死亡しているため、相続権は卓さんの子である勇樹さんに移るということになります。
相続手続きには相続人全員の同意が必要であることから、相続手続きを開始して初めて、自分以外に相続人がいることを知る配偶者も少なくありません。このようなトラブルを回避するためには生前対策が欠かせません。
方法のひとつは、今回の正一さんのように遺言書を残しておくことです。遺言書の種類は自筆証書遺言と公正証書遺言に大別されます。
どちらでも構いませんが、自筆証書遺言は遺言書の要件を満たしていないと無効になる恐れがあるため、心配な場合は公正証書遺言として残しておいたほうが確実です。
遺言書があっても遺産を分けなければいけないケース
また、遺言書があった場合も「一定の相続人」には遺留分があります。
遺留分とは、最低限保証された遺産の相続分です。遺留分が認められる「一定の相続人」とは、配偶者および両親、ならびに子、孫などが該当します。
これら一定の相続人には遺留分が認められていますが、兄弟姉妹には遺留分が認められないことに注意してください。そのため、兄弟姉妹の代襲相続人である甥や姪にも遺留分はありません。
ともあれ、正一さんは妻の房江さんに迷惑をかけないよう、あらかじめ公正証書遺言を残していました。そのため、正一さんの意志どおり房江さんが半分遺産を取得し、残りの半分は児童養護施設に寄付することができたのです。
今回の事例では、被相続人の周到な準備のおかげで事なきを得ました。しかし子のいない夫婦は、遺産相続で思わぬトラブルに見舞われることがあります。心当たりのある人は、時期を見て準備をはじめましょう。
山粼 裕佳子
FP事務所MIRAI代表
1級ファイナンシャル・プランニング技能士/CFP認定者
