右折時の「内側」と「すぐ内側」の違いとは?

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道路交通法では、時折ややこしい言葉が登場します。例えば、交差点の右折に関する条文。

一方通行の道路は交差点の中心の「内側」を通行し、対面通行の道路は交差点の中心の「すぐ内側」を通行すると決められているのですが、「内側」と「すぐ内側」は何が違うのでしょうか?

この違いは、実際に道路での状況を想像すると、わかりやすくなっています。

一方通行では交差点の中心に寄らなくてもいいのはなぜ?

一方通行の交差点を右折するときは「できるだけ道路の右端に寄り、交差点の中心の内側を徐行」と定められています(道路交通法第34条)。

このとき、道路の右端に寄せたまま右折することになるので、交差点の中心からは離れて曲がることになります。もちろん道路の幅や形状などによって異なる場合もありますが、基本的には交差点の中心よりも「内側」を通行すれば、交差点の中心からどれだけ離れていても問題ないことになります。

対して、対面通行の交差点を右折するときは「できるだけ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行」と定められています。

対面通行の交差点では、交差点内でも対向車が通行していますので、交差点の中心に寄っていないと対向車と衝突・接触の危険があります。そのため、右側に寄せすぎずに、交差点の中心の「すぐ内側」を通行する必要があるのです。

まとめると、一方通行では「道路の右に寄せて右折する」、一方通行ではない道路では「センターラインに寄せて交差点の中心の『すぐ内側』を右折する」ことが基本といえます。

交差点の中心の「外側」を通行することもある?

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ただし、例外もあります。それは矢印等に従う場合です。

交通量の多い道路や、整備されている道路の交差点には「右左折の方法の標示(矢印等の標示に従う場合)」が書かれていることがあります。矢印によっては、交差点の中心の外側を徐行しながら右折するように促しているケースも多く存在します。

例えば、右折する先の道路が片側2車線以上あるような幹線道路の場合は、矢印によって右折する方法を指定していることが多く、交差点の中心の「外側」を通行して右折することもあります。

道路の形状によって大きく異なっているので、正しい右折の方法を理解し、状況に応じて通行できるようにしておきましょう。

道路外に出るための右折にも注意しよう

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道路沿いの店や駐車場に立ち寄るために、交差点ではない場所で右折することもありますね。

その際は「できるだけ道路の左端に寄って徐行」するように定められていますが、基本的には交差点での右左折方法と同じであることには変わりありません。

しかし、交差点とは異なり、こうしたケースの多くでは歩道や自転車道などを横切ることになります。

このとき、つまり歩道などを横切る場合は直前で一時停止しなければいけませんが、実際には守っているドライバーが少ない印象を受けます。(交差点付近にある横断歩道は横切るときの一時停止の義務はなし)

先日も、右折してガソリンスタンドへ入ろうとした車が、横断歩道にいる歩行者に気づかずに接触するという事故を目撃しました。幸い、すぐに車がブレーキを踏んだため、歩行者はかすり傷程度ですみましたが、道路外に出るための右折(もちろん左折も)には十分な減速と注意、配慮が必要です。

右左折には明確なルールが定められている一方で、道路環境やそのときの状況の変化などによって変わってきます。状況変化による瞬時の判断には、基本的なルールの理解が欠かせません。

運転中の直進時よりも右左折の事故は増える傾向にあります。右左折は細心の注意をはらって通行してください。