この記事をまとめると ■交通違反をすると軽微な違反向けの「青切符」と重大な違反向けの「赤切符」が交付される ■「青切符」には納得がいかなければサインをしないでもいいとされている ■ドライブレコーダーなどで不当な取り締まりが立証できれば裁判で勝てる場合がある 違反に納得いかなければ裁判!……勝ち目はある? 自転車の青切符制度(交通反則告知書)が導入され、交通違反によって取り締まられる様子が報道されて