商業施設の中には、駐車場内に「無断駐車したら罰金を申し受けます」などと書かれた看板を設置している施設があります。このような内容の看板は法的に有効なのでしょうか。また、もしも罰金の旨を記載した看板が設置されている駐車場に無断で車を止めてしまい、施設側から罰金を支払うよう求められた場合、応じなければならないのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。高額な罰金の請求は法的に無効Q.そも