テレビを1台も持っていないのに、NHKから「受信料の案内」が届いて困惑…。スマホやパソコンしかない場合でも、支払う義務があるということでしょうか?
NHKの受信契約が必要になる条件
放送法第64条では、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した場合や、NHKの特定必要的配信の受信を開始した場合には、NHKと受信契約を締結する必要がある旨が定められています。
つまり、NHKの放送を見るか見ないかに関係なく、放送を受信できる設備を設置している場合や、NHKの配信の受信を開始した場合には、NHKと受信契約を結び、受信料を支払う必要があります。
NHKによると、「NHKの放送を受信できる設備」には以下のものが該当します。
・テレビ
・TVチューナー付きパソコン
・ワンセグ
・TVチューナー付きカーナビ
また、NHKの受信契約の種類には「地上契約」と「衛星契約」があり、受信料は表1の通りです(沖縄県は除く)。
表1
出典:NHK受信料の窓口「受信契約の種類と単位」を基に筆者作成
今回は「テレビを1台も持っていない」とのことですが、テレビ以外にNHKの放送を受信できる設備を設置している場合は、表1に記載の当てはまる金額を支払う必要があります。なお、スマホやパソコンなどによるNHKの配信サービスについては、次章で確認します。
テレビがなくても契約対象になるケース
2024年の放送法改正により、インターネットを通じての番組の提供がNHKの必須業務となりました。スマホやパソコンからもNHKの番組が視聴可能です。受信契約が必要になるのは、以下のWebサイトやアプリにアクセスして一定の操作を行った後にサービスを利用した場合です。
・NHKプラス(テレビ用・スマホ用)
・ニュース・防災(スマホ用)
・for School(スマホ用)
テレビとは違い、スマホやパソコンを持っているだけでは受信契約や受信料の支払いは発生しません。
NHKから案内が届いたときの対処法
テレビを持っていなくても、スマホやパソコンでNHKの配信サービスを利用するために一定の操作を行い、配信の受信を開始した場合は、受信契約の手続きが必要です。
新規契約は「NHK受信料の窓口」のホームページから手続きできます。メールアドレスを入力すると認証コードが記載されたメールが送られてくるため、案内に従って手続きを進めてください。
テレビ以外の受信機器も持っておらず、NHKの配信の受信も開始していない場合は、基本的に受信契約を結ぶ必要はありません。案内が届いても放置して問題ないと考えられます。
テレビがなく、NHKの配信の受信も開始していなければ、受信料を支払う必要はない
NHKの放送を受信できる設備を設置した場合、受信契約を結んで受信料を支払う必要があります。テレビを持っていなくても、スマホやパソコンでWebサイトやアプリにアクセスして一定の操作を行い、NHKの配信の受信を開始した場合も同様です。
テレビなどの受信機器がなく、NHKの配信サービスも利用していない場合は、基本的に受信料を支払う必要はないため、案内が届いても放置して問題ないと考えられます。
出典
デジタル庁e-GOV法令検索 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号) 第六節 受信料等 (受信契約及び受信料) 第六十四条
NHK受信料の窓口 受信料について 受信契約の種類と単位
NHK放送文化研究所 NHKネット活用業務を必須業務化する改正放送法成立,1年半以内に施行へ
NHK受信料の窓口 契約・割引・免除 新規の契約
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
