この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

行政書士ライダー氏が自身のYouTubeチャンネルで「【文書問題5分で解説】なぜ「メディアへ通報」が公益通報じゃないのか?」を公開した。動画では、巷で誤解されがちな「外部メディアへの通報=公益通報(3号通報)」という認識に対し、公益通報者保護法の条文を基にその誤りを指摘。なぜ特定の告発文書が公益通報に該当しないのか、その根拠を明快なスタンスで解説している。

同氏は、記者やメディアが特定の告発文書を「3号通報だ」と主張している現状に触れ、そうではない理由を「公益通報者保護法の第2条に書いてある」と説明した。動画内で提示されたスライドを引用し、法律で保護される通報者は「現在の従業員」「退職後1年以内の元従業員」「取引先企業の従業員」などに限定されていると指摘。兵庫県庁と無関係な一般市民がメディアに通報しても公益通報にはならない例を挙げ、「誰でも通報すれば公益通報になるわけではない」と、通報における主体の重要性を強調した。

さらに核心的な問題として、3月に配布された告発文書について言及した。そもそも知事や副知事は通報として受け取ったのではない。作成者不明であり、県庁職員であることすら記載されていなかったため、受け取った知事や副知事は仮に3号通報の形跡があったとしても通報者の要件を満たしているか判断できなかったと分析。「一番最初の関門をクリアしていない以上、公益通報ではないんですよ」と力強く断じ、文書の出所が不明な段階で公益通報として扱うことの矛盾を突いた。

最後に同氏は、事実関係や法律の要件を確認せずに公益通報だと主張する現状に対して、法律の基本要件を理解することの重要性を説いた。複雑化する文書問題を感情論ではなく、条文という客観的な事実に基づいて冷静に見つめ直すよう視聴者に促して動画を締めくくった。

チャンネル情報

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