あと4年で「ETCが使えなくなる」!? ゲートを通れても“100万円の罰金”の可能性もあるそうですが「旧規格=即違法」なんですか? 最新の“ETC2.0”なら大丈夫ですよね? 注意点を解説

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高速道路の通行に欠かせないETC車載器で現在問題となっているのは、古い機種が使えなくなる「2030年問題」です。「通れたのに100万円の罰金」を科される可能性も指摘されており、最新のETC2.0でも同様に違法になる危険性を抱えています。一体なぜそのようなことになるのでしょうか? 近年改正された法関連と、ETCシステムについて解説します。

ETCの「2030年問題」とは

国土交通省と高速道路会社は、現行のETC車載機が使えなくなる可能性を示しており、これを「ETCの2030年問題」と呼んでいます。
問題となっているのはセキュリティの規格です。現在、盗聴・改ざん等の不正防止を目的としたセキュリティ規格の変更が予定されています。2030年ごろまでは旧セキュリティ規格が使える予定ですが、もし旧規格に問題点が見つかれば、変更時期が早まる可能性も示唆されています。その場合、旧規格が使えず、ETC車載機の変更が必要になるのです。
また、「2022年問題」というものも、まだ残っています。無線通信規則の改正を受けて、スプリアスと呼ばれる「無線機器から出る不要な電波」の許容値が2005年に改められたため、一部のETC車載機について、2023年以降も使い続けると電波法違反になると言われていました。
移行期限が「当分の間」とされたため、すぐに問題にはなりませんが、こちらもETC車載機の変更が必要になるかもしれない問題です。
そのため、以下の車載器は今後使えなくなる可能性があります。
 

・旧スプリアス規格
・旧セキュリティ規格

ETC2.0なら大丈夫かというとそうではなく、新規格に対応していない車載器もあります。

旧規格のまま使い続けると法律違反になる?

旧規格のETC車載器を使い続けると、電波法関連法令に適合しない状態になる可能性があります。ただし、「旧規格=即違法」というわけではありません。「旧スプリアス規格」については、以下のような判断になります。
 

【違反行為の例】

電波が発生する状態で車に搭載した、免許が必要な無線機器を不法に設置・運用した
⇒1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
公共性の高い無線局に妨害を与えた
⇒5年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金

旧スプリアス規格に由来する違反については「2023年以降は電波法違反になる」とされていましたが、現在は経過措置が取られ、当分の間は即違反とはされません。ただし、経過措置が終了した後も使い続けた場合は、電波法違反に該当する可能性があります。

「通れたのに100万円の罰金」はあり得る?

注意したいのは、「ETCゲートを通れたか」と「法令適合」は別問題という点です。ゲートが開いても、機器の規格が古いままなら、制度上の問題が残る可能性があります。
一部のETC車載器の使用が禁止されることと、ETCゲート開閉システムは関連がありません。旧スプリアス規格の機器であってもETCゲートを通ること自体は可能なため、「ETCゲートを普通に通れたのに、違法になってしまった?」ということが起こる可能性はあります。
一方、旧セキュリティ規格のものは、規格変更後はETCゲートを通過すること自体ができなくなる見込みです。
現時点では、古いETC車載器がただちに全面使用禁止になっているわけではありません。 一方で、制度変更やセキュリティ更新によって、将来的に利用できなくなる可能性はあります。「通れるから使い続けられるはず」という思考は危険です。

まとめ

ETCの2030年問題および2022年問題は、古い規格のETC車載器が使えなくなるという問題です。2030年まで待っていると違法になる可能性があるため、買い替えのタイミングは「今すぐ」です。
買い替えが必要かどうかは「●年以上使った」という年数でも「ETC2.0ではない」という機能性でもなく、「旧規格かどうか」で判断されます。最近購入した製品でも、旧規格対象の在庫品の場合もあるので、まずは愛車のETC車載器をよく確認しましょう。
 

出典

一般財団法人ITSサービス高度化機構 セキュリティ規格の変更
国土交通省 旧スプリアス規格※に基づいて製造されたETC車載器について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー