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「推し活仲間のために立て替えたお金が返ってこない」

そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。

ライブや舞台のチケット代、遠征費などを負担したまま、相手は既読スルーで連絡が取れない状態。未回収の金額は10万円近くになるといいます。ただし、書面などはなく、手元に残っているのは、振込明細のスクリーンショットのみです。

「推し活仲間との関係は壊したくない。でも、お金は返してほしい」

そう悩む相談者。こうした場合、穏便に返済を求めることはできるのでしょうか。寺林智栄弁護士に聞きました。

●借用書がなくても他に証拠があれば返還請求はできる

借用書などの書面がなくても、「立て替えた」ことの証拠が他にあれば、チケット代や遠征費の返還を請求することは可能です。

今回のケースでは振込明細のスクリーンショットしかないとのことですが、たとえばSNSのやり取りで立て替えたことがわかるものがあれば、それも証拠となるので、返還請求することは可能です。

一方で、証拠が振込明細だけでも、直ちに請求できないわけではありません。しかし、そのお金が「貸付」や「立替」であることを立証するのが難しくなる可能性があります。

仮に証拠が十分にある場合には、内容証明を送付したり、支払督促や裁判といった方法で請求が可能です。

しかし、本気で回収をしようとすればするほど立場は対立することになるので、相手との関係は残念ながら悪化してしまうことでしょう。

推し活仲間と良好な関係を保つためには、安易にチケット代などを立て替えたりしないことも一案かもしれません。

【取材協力弁護士】
寺林 智栄(てらばやし・ともえ)弁護士
2007年弁護士登録。札幌弁護士会所属。法テラス愛知法律事務所、法テラス東京法律事務所、琥珀法律事務所(東京都渋谷区恵比寿)、ともえ法律事務所(東京都中央区日本橋箱崎町)、弁護士法人北千住パブリック法律事務所(東京都足立区千住)、NTS総合弁護士法人札幌事務所を経て、2025年12月からてらばやし法律事務所。離婚事件、相続事件などを得意としています。
事務所名:てらばやし法律事務所
事務所URL:https://www.attorneyterabayashi.com/