医療費控除で確定申告をしたのに「還付金0円」…申告するメリットはあったのでしょうか?

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医療費控除のために確定申告を行ったものの、「還付金が0円だった」というケースもあるでしょう。この場合、「手間をかけて申告した意味はあったのか」と疑問に感じる人もいるかもしれません。 もっとも、医療費控除は単純に還付金の有無だけで判断できる制度ではありません。 本記事では、医療費控除の基本的な仕組みを整理したうえで、「還付金0円」となる理由と、それでも申告する意義について確認します。

医療費控除」の基本的な仕組み

まず、医療費控除の仕組みを確認します。
国税庁によれば、医療費控除とは、1年間(その年の1月1日から12月31日まで)に本人や本人と生計を一にする家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に、その医療費の額を基に計算される金額を所得から差し引くことができる制度です。
控除額は、実際に支払った医療費の合計から保険金などで補てんされる金額を差し引き、その残額から原則として10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額)を差し引いた金額で計算されます(上限200万円)。
ここで重要なのは、医療費控除は「税額そのものを直接還付する制度」ではなく、「所得金額を減らす制度」である点です。つまり、所得税がかかっていない場合や、もともとの所得金額が少ない場合には、還付金が発生しないことがあります。

「還付金0円」になる主な理由

では、なぜ医療費控除を申告しても還付金が0円となるのでしょうか。
前述の通り、代表的な理由は、そもそも所得税が課税されていない、あるいは課税額が非常に少ないケースです。例えば、給与収入が一定水準以下で所得税が発生していない場合には、控除を適用しても、還付は発生しません。
また、医療費が10万円などの基準額をわずかに超えた程度であれば、控除額自体が小さく、結果として還付額がほとんど発生しないケースも考えられます。
つまり、「医療費控除=必ずお金が戻る」という仕組みではない点に注意が必要です。

還付金がなくても申告するメリットはある?

もっとも、還付金が0円であっても、申告自体に意味がないとは限りません。
まず、医療費控除を申告すると、所得が減るため、住民税が軽減される可能性があります。住民税は翌年度に課税されるため、確定申告時点では還付がなくても、その後の税負担が軽くなるケースがあります。
また、所得額が下がることで、各種制度の判定に影響する可能性もあります。例えば、保育料や医療費の自己負担割合、各種給付制度などは所得水準を基準としている場合があるため、結果として家計負担の軽減につながることがあります。
さらに、医療費控除の申告を通じて、医療費の記録を整理できる点も実務上のメリットといえます。

判断は「税額」ではなく「所得全体」で考える

このように考えると、医療費控除の効果は単純な還付金の有無では測れません。
確かに、所得税が発生していない場合には直接的な還付は期待できませんが、住民税や各種制度への影響を含めると、間接的なメリットが生じる可能性があります。
また、医療費が多い年に申告しておくことで、今後の税務処理や家計管理の基礎資料としても活用できるでしょう。

まとめ

医療費控除は、年間で支払った医療費が一定額を超えた場合に、その医療費の額を基に計算される金額を所得から差し引く制度であり、必ずしも還付金が発生する仕組みではありません。そのため、所得税が発生していない場合などには、申告をしても還付金が0円となることがあります。
もっとも、住民税の軽減や各種制度への影響といった側面を考えると、還付金がなくても一定の意義がある場合があります。
還付額だけで判断するのではなく、所得全体への影響を踏まえて、申告の意味を捉えることが重要といえます。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー