一人暮らしでテレビはないのに「放送受信契約のご案内」が届きました…スマホだけの生活でもNHK受信料はかかりますか?
なぜ「放送受信契約のご案内」が届くのか
NHK(日本放送協会)によれば、NHKでは受信料の公平な負担のため、受信契約の手続きが確認できていない住所に宛名のない郵便物を送付しているということです。
これは、「特別あて所配達郵便」という日本郵便のサービスで、受取人の氏名が記載されていなくても、住所などが記載されていればその住所に郵便物を配達できる仕組みです。そのため、実際にその住所でテレビなどの受信設備を設置していない場合でも、「放送受信契約のご案内」が届くことがあります。
なお、この郵便物自体はあくまで「受信契約のご案内」であり、封書が届いたという事実だけで新たな契約義務が発生するわけではありません。ただし、実際にその住所でテレビなどの放送受信設備を設置している場合には、放送法に基づきNHKと受信契約を結ぶ義務が生じるとされています。
NHK受信料の支払い義務はどう決まるか
NHK受信料の支払い義務は、放送法第64条に基づき、「NHKの放送を受信できる設備が設置されているかどうか」「NHKの配信の受信を開始したかどうか」で判断されます。
ここでの「受信設備」とは、具体的にはテレビやテレビチューナー付きのパソコン・カーナビ、あるいはワンセグ機能付きの携帯電話など、NHKの放送を受信できるものを指します。
スマホやパソコンなどの機器を単に所有しているだけでは、原則として契約義務は発生しません。これらの機器がワンセグ機能やテレビチューナーを搭載していない場合、NHKの放送を受信できる「受信設備」には該当しないためです。
スマホだけでNHK受信料はかかるのか
スマホだけを使っている生活の場合、基本的にはテレビ放送を直接受信できる設備がない限り、現行の放送受信契約の義務は発生しません。つまり、ワンセグやフルセグ受信用チューナーを搭載したスマホでなければ、テレビ放送電波を受信できないため、契約義務はないとされています。
ただし、2025年10月から開始されたインターネット配信サービス「NHK ONE」の利用については別の扱いになります。
改正放送法により、NHKのネット配信が「必須業務」とされたことを受け、配信サービスを利用したいと考えて視聴の意思を示し、必要な手続きをした場合には、インターネット経由での受信契約が必要になります。これは、テレビの設置とは関係なく、NHKのネット配信を視聴する意思を示し、一定の操作を行った時点で契約義務が発生する仕組みです。
このネット配信専用の受信契約は、すでにテレビ受信契約を結んでいる世帯では追加料金なしで利用でき、新たにネット配信のみを利用する場合は地上契約と同額の受信料となります。
契約義務がない場合の対応
テレビなどの受信設備がなく、NHKのネット配信も利用していない場合は、原則として受信料の支払い義務はありません。ユーザーがスマホやパソコンのみを所有している状態で、NHKの放送受信や配信視聴の意思を具体的に示していなければ、基本的に契約は不要です。
NHKから放送受信契約の案内や訪問があった場合、まずは「テレビ受信設備がない」旨を冷静に伝えることが重要です。
まとめ
NHKの受信料の支払い義務は、テレビなどの放送受信設備を設置したかどうか、またNHKの配信の受信を開始したかどうかが基準であり、ワンセグ非搭載スマホや通常のパソコンを単に持っているだけでは原則として契約義務は発生しません。
ただし、2025年10月から導入されたインターネット配信サービスを実際に視聴する意思を示し、必要な手続きをした場合には、ネット配信の受信契約が必要になる点が新しい制度として加わっています。
テレビなどがない場合、案内が届いたとしても、受信設備がないことを明確に伝えることが重要です。誤解や勘違いを避けるためにも、制度の基本を理解し、自身の利用状況を踏まえて適切に判断するようにしましょう。
出典
日本放送協会 NHK受信料の窓口 NHKでは宛名のない郵便物である「特別あて所配達郵便」をお送りしています
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

