のんびり行くかと左車線に変更したら右車線よりも流れがよくて抜いちゃった! 前が詰まったから再び右に車線変更したら「左側追い越し」違反になる?

この記事をまとめると
■車線変更を伴わずに制限速度内であれば右側車線のクルマを抜いても違反にはならない
■道交法では車線変更して前走車車両側方を通過して前方に出る行為を「追い越し」と定める
■「渋滞時は第一車線の流れがいい」とされ頻繁に車線変更をしても到着時間は変わらない
左側から前走車を抜いても「追い越し違反」になるとは限らない
何かとややこしい追い抜きと追い越しのルール。今日は時間に余裕があるし、のんびり走ろうと思って、一番左の第一車線を走っていたら、いつの間にか追い越し車線よりいいペースになっていて、右側のクルマを何台か抜いちゃっている!
これってもしかして左側からの追い越し行為=「追い越し違反」(違反点数2点・反則金9000円/普通車)?

結論からいうと、車線変更を伴わずに、制限速度以内で走っていたとするなら、左側の車線で右側車線のクルマを抜いていっても違反にはならない。
道路交通法では、前の車両に追いついたあと、進路を変更(車線変更)してその車両の側方を通過し、その車両の前方に出る行為のことを、「追い越し」と定めており、車線変更さえしなければ、「追い越し違反」には当たらない。

ちなみに「追い抜き」に関しては道路交通法で明確な定義があるわけではなく、一般的に車線変更の有無で、「追い越し」と「追い抜き」は区別されている。
しかし、左側の車線に車線変更をして、前走車を抜いたら全部アウトかというと、なかなかそうもいいきれない。
追い抜き目的の車線変更でなければ「追い越し違反」とはならない
たとえば、追い越し車線を走っていたとき、前には自分より遅いペースで走っているクルマがいて、後方からは別のクルマが追いついてきた。その後続車に車線を譲るために、ペースを変えずに、左側車線に移ったら、もともと前にいたクルマを抜くことになってしまった。
これは追い抜くことが目的の車線変更ではないので、「追い越し違反」とはならないはずだ(前走車を抜いて、すぐに右車線に戻ったとすれば違反をとられる)。

基本的に渋滞など流れが悪いときに、左側の車線で右側車線のクルマを複数台抜いたとしても取り締まりを受けることはないと考えていいだろう(道交法には、渋滞時の左側追い抜きについて、是とも非とも書かれていない)。
では同じようなケースで、第一車線から登坂車線に移ったとしてもセーフなのか?
これはなかなか微妙なところ。そもそも論として、登坂車線は、坂道でスピードが出ない大型車などのために設けられた車線。大型車両以外も利用すること自体は問題ないが、より速いペースで走るためのスペースではない。

そして、登坂車線は高速道路上であったとしても一般道扱いになっていて、基本的な最高速度は60km/h。したがって、60km/h以上で走るのは即違反。渋滞などで、高速道路の本線が60km/h以下のペースになったときで、なおかつ後続車が追いついてきたというときに、登坂車線に移って前に進むというのは、本来の趣旨には反するのでグレーといえばグレーだが、限られた道路のキャパを有効に使うという意味では間違っているともいい難いので、一度登坂車線に出て登坂車線の終了ポイントまで本線に戻ってこなければ、ギリギリ取り締まりにはあわないと思われる。
もっとも、その本線との合流地点で他の車線より流れが悪くなるので、わざわざ登坂車線に移るメリットは相殺される可能性も少なくないが……。
「渋滞時は第一車線がもっとも流れがいい」というデータもあり、頻繁に車線変更をしても到着時間は変わらないかむしろ遅くなるともいわれているので、流れが悪いときは小細工せずに、走行車線を走り続けることをおすすめしたい。


