社労士・たかこ先生【有給はアルバイトも必要です】最悪1人につき30万円罰金あります!
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【知らなきゃ違法】有給休暇は〇〇しないとアウト!バイト・パートも対象です!と題した動画で、社労士のたかこ先生が、「有給休暇の間違った運用による法律違反リスク」について詳しく解説した。
動画冒頭でたかこ先生は「有給休暇を業務が忙しいから取らせてない」「有給を頻繁に取る人の評価を下げる、給料を減らす」など、経営者が多く陥りがちな誤った対応を指摘し、「有給休暇を適切に取らせないと違反になるのよ」と警鐘を鳴らした。
また、10日以上の有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、最低5日間の有給取得義務を守らない場合、「1人当たり30万円の罰金」「訴訟リスクも出てくる」といった重大なペナルティがあると強調。「めちゃめちゃ多いのよ。1人30万円だからね」と経営者側の無自覚な違法行為の多さを訴えた。
具体的にありがちな違反パターンとして、たかこ先生は「有給取得日なのに基本給しか払わない」「手当込みで計算していない」などのミスを解説し、「手当も含めた通常賃金を必ず支払う必要がある」と語った。
パート・アルバイトにもこの原則が適用され、勤務形態にかかわらず「所定労働日数に応じて有給付与が必要」と強調。学生アルバイトも対象であるため、「有給が発生することを人事側がちゃんと伝え、有給の管理簿を作らなければダメ」としっかりとした管理の必要性を呼びかけた。
さらに、「本人が申請しなければ有給を取らせなくてもいい」は大きな誤解であり、「会社は付与日から1年間に少なくとも5日は必ず取得させなければならない(10日以上の有給休暇が付与される労働者)」と説明。
加えて「一律で有給取得日を決めている」「取得理由を聞く」「取得理由で取らせない」なども法律違反になるケースがあり、「理由を言わせたりするのはパワハラ。その場合、損害賠償で訴えられるリスクがある」と語った。
たかこ先生は「有給休暇は労働者の権利。雇用形態・立場を問わず適正な付与、管理が大事」とまとめ、「就業規則や労使協定の見直し、管理簿の作成、従業員との話し合いをきちんとやることが助成金申請にも直結する」と丁寧に解説した。
動画の締めくくりでは、「知らなかったでは済まされない有給休暇のルール、正しい知識でトラブルを防ぎましょう」と結んだ。
動画冒頭でたかこ先生は「有給休暇を業務が忙しいから取らせてない」「有給を頻繁に取る人の評価を下げる、給料を減らす」など、経営者が多く陥りがちな誤った対応を指摘し、「有給休暇を適切に取らせないと違反になるのよ」と警鐘を鳴らした。
また、10日以上の有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、最低5日間の有給取得義務を守らない場合、「1人当たり30万円の罰金」「訴訟リスクも出てくる」といった重大なペナルティがあると強調。「めちゃめちゃ多いのよ。1人30万円だからね」と経営者側の無自覚な違法行為の多さを訴えた。
具体的にありがちな違反パターンとして、たかこ先生は「有給取得日なのに基本給しか払わない」「手当込みで計算していない」などのミスを解説し、「手当も含めた通常賃金を必ず支払う必要がある」と語った。
パート・アルバイトにもこの原則が適用され、勤務形態にかかわらず「所定労働日数に応じて有給付与が必要」と強調。学生アルバイトも対象であるため、「有給が発生することを人事側がちゃんと伝え、有給の管理簿を作らなければダメ」としっかりとした管理の必要性を呼びかけた。
さらに、「本人が申請しなければ有給を取らせなくてもいい」は大きな誤解であり、「会社は付与日から1年間に少なくとも5日は必ず取得させなければならない(10日以上の有給休暇が付与される労働者)」と説明。
加えて「一律で有給取得日を決めている」「取得理由を聞く」「取得理由で取らせない」なども法律違反になるケースがあり、「理由を言わせたりするのはパワハラ。その場合、損害賠償で訴えられるリスクがある」と語った。
たかこ先生は「有給休暇は労働者の権利。雇用形態・立場を問わず適正な付与、管理が大事」とまとめ、「就業規則や労使協定の見直し、管理簿の作成、従業員との話し合いをきちんとやることが助成金申請にも直結する」と丁寧に解説した。
動画の締めくくりでは、「知らなかったでは済まされない有給休暇のルール、正しい知識でトラブルを防ぎましょう」と結んだ。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
助成金専門社労士のたかこ先生が、国からもらえる助成金と労務管理について、日本一わかりやすく教えるチャンネル。助成金申請2,000件超、200社以上のコンサル経験をもとに、ヒト・モノ・カネが好循環で回る強い組織=「骨太経営」の実践法を発信中。著書『その悩み、助成金が解決してくれます!』(KADOKAWA)も好評発売中。