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去年9月、山形県白鷹町の郵便局に押し入り現金100万円を奪って逃走した男の裁判がきょう行われ、山形地方裁判所は男に懲役3年、保護観察付き執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、山形市の大工の男(65)です。

判決によりますと、男は、去年9月白鷹町の白鷹簡易郵便局に押し入り、当時70歳の女性局長に包丁を向け「これに金を入れろ」などと脅して現金100万円を奪い逃走したとされています。

これまでの裁判で男は起訴内容を認めていて、動機について、長年勤めた会社がおととし閉業し、収入が不安定になったことなどをあげていました。

検察は、男の犯行について「危険性が高く身勝手な動機で酌量の余地はない」として懲役5年6か月を求刑。

一方、弁護側は、前科・前歴がなく十分反省していることや盗んだ100万円を弁償していることなどから執行猶予付きの判決を求めていました。

■懲役3年、保護観察付きの執行猶予5年

きょうの判決公判で山形地裁の佐々木公(ささき・こう)裁判官は、「強い犯意に基づくことは明らか」「生活費に困ったためというが、家族や行政に相談することなく犯行に及び、自己中心的で酌量の余地はない」としました。

一方で、「100万円を弁償し反省していて、更生意欲も明らかにしている」として、懲役3年、保護観察付きの執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

最長となる5年の執行猶予について佐々木裁判官は、「妻と息子が更生に協力するとしていて、自力更生を果たす余地は十分残されている」

保護観察付きについては、「更生を公的に支援する枠組みが必要」だと説明しました。

弁護側は控訴しない方針としています。