正社員と同じ仕事をしているのに、賞与と退職金に格差があるのは違法だとして、共同通信社に契約社員のデスク職として勤めていた60代の男性が11月13日、同社にその差額など計約1917万円を求めて東京地裁に提訴した。労働契約法20条は、正社員と契約社員の待遇差について、「不合理と認められるものであってはならない」とし