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おととし三川町で女性が自宅で男に殴られ殺害された事件で、懲役17年の判決を受けた男が上告しない方針であることがわかりました。

【写真を見る】三川町高齢女性殺害事件 被告の男は上告しない方針「示談を申しいれているのに非常に悔しい」 裁判所の判断が覆らないと判断 一審で懲役17年の実刑判決、二審で控訴棄却(山形)

男は弁護士に「非常に悔しい」と話したということです。

改めて、事件発生から今回の裁判までの流れを振り返ります。

■殴ったり踏みつけたりし殺害


この事件は、三川町横川新田(よこかわしんでん)の無職石川一馬(いしかわ・かずま)被告(29)がおととし9月、金品を盗もうと三川町横山の住宅に侵入し、当時90歳の女性を殴るなどして 殺害したとして、殺人などの罪に問われたものです。

山形地方裁判所で行われた一審で石川被告は、殺人と住居侵入の罪について、「酒を飲んでいて記憶がない」などと起訴内容を否認。

弁護側は「当時、被害者の家を自分の家と認識していた」「突然誰かに抱きつかれ暴行に至った」として、犯行は「過剰防衛に過ぎない」などと主張していました。

■懲役17年の実刑判決 しかし...

判決公判で山形地裁は「殺意が認められる」などとして、住居侵入と殺人の罪を認定し、懲役17年の実刑判決を言い渡します。

しかし、石川被告は、判決は事実誤認だとして控訴していました。

■一審判決は事実誤認だと主張

先月12日、仙台高等裁判所で控訴審の初公判が開かれ、石川被告も出廷しました。

弁護側は改めて住居侵入と殺人の罪について、一審判決は事実誤認だと主張し「殺意は認められず、傷害致死にとどまる」としました。

一方、検察側は控訴の棄却を求め、裁判は即日結審しました。

■裁判長「生命に対する配慮が微塵も感じられない」 

迎えた今月11日の控訴審判決公判。

岡田健彦裁判長は、「被害者に対し一方的に執拗に相当強度の打撃を与えており、生命に対する配慮が微塵も感じられない」などとして、懲役17年の実刑判決を言い渡した一審の判決を支持し、控訴を棄却しました。

弁護側は上告について、被告と話し合い検討するとしていました。

しかし、弁護士によりますと、きのう石川被告と面会した際に上告しないことを確認したということです。

裁判所の判断が覆らないと判断したもので、石川被告は「示談を申しいれているのに非常に悔しい」という趣旨の話をしていたということです。