父が「年金を受け取りながら働くと損」と言って、仕事をセーブしています。年金制度の見直しでシニアも働きやすくなると聞きますが、損をしにくい働き方はあるのでしょうか?

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定年を迎えた後も、年金をもらいながら働きたいと考えている人は少なくないでしょう。働き損を避けるためには、「在職老齢年金制度」の仕組みだけでなく、社会保険料が控除される条件なども理解する必要があります。本記事では、在職老齢年金制度の改正内容や働き損を避けるためのポイントなどを解説します。

年金の減額基準額が引き上げへ

60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら働く場合、老齢厚生年金の月額と、給与や賞与を基に算出される総報酬月額相当額の合計額が一定を超えると年金が減額されます。この仕組みを在職老齢年金制度といいます。なお、支給停止の対象は老齢厚生年金のみで、老齢基礎年金は支給停止の対象外です。
厚生労働省の発表によると、物価変動をはじめとした改定ルールに基づき令和8年度からは在職老齢年金制度の支給停止調整額が月51万円から65万円へ引き上げとなりました。これにより、老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額の合計額が65万円以下であれば、年金は全額支給されます。

一般的なケースでも月収50万円近く稼げる

支給停止額(月額)の計算式は、「(加給年金額を除いた老齢厚生年金の月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2」です。ここでいう老齢厚生年金の月額とは、加給年金額を除いた老齢厚生年金(年額)を12で割った額を指します。
総報酬月額相当額とは、その月の標準報酬月額と、その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割った額です。標準報酬月額は、基本給だけでなく残業手当や通勤手当なども含めた報酬を基に決定されます。
厚生労働省によると、厚生年金期間中心の男性(20年以上)の場合、令和8年度の平均受給月額は17万6793円となっています。そのうち、老齢厚生年金額は10万6842円です。先述の計算式を基に考えると、総報酬月額相当額が約54万3200円に収まる範囲であれば年金は減額されません。
一方、老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額の合計が支給停止調整額を超えた場合、その超えた分の半額が停止額となります。例えば、老齢厚生年金額が20万円、総報酬月額相当額が50万円の場合、支給停止調整額を5万円超えているため、停止額は2万5000円です。

シニア世代が今後損をしない働き方のポイント

働き損を避けるためには、以下の3点に気を付ける必要があります。
・支給停止調整額を超えないようにする
老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額の合計が支給停止調整額である65万円を超えると年金が一部支給停止となるため、自身の老齢厚生年金額をチェックし、給与・賞与のバランスを調整しましょう。なお、支給停止調整額は年度ごとに改正されるため、最新の支給停止調整額を基に計算する必要があります。
・社会保険料がかからない範囲で働く
社会保険料が発生すると手取りが減少するため、社会保険料がかからない範囲で働くことが重要です。厚生労働省によると、社会保険の加入条件のひとつに「週の勤務が20時間以上」があります。
つまり、勤務先や雇用条件にもよりますが、週の所定労働時間を20時間未満に収めれば、短時間労働者としての社会保険加入対象から外れる可能性があります。ただし、高時給の場合は、勤務時間が短くても収入が基準を超え、配偶者の扶養の範囲を外れる可能性があるため注意が必要です。
・健康面への負担に配慮する
体を壊すと、稼いだお金が医療費や介護費用に消えてしまいます。長く働き続けるためには、健康でなければなりません。そのため、十分な休養を取りつつ、自分の体力に合った労働を選ぶことが重要です。

まとめ

今回の支給停止調整額の引き上げは、賃金や物価変動の他にも、高齢者が働きながら年金を受給しやすくなることを目的とした調整でもあります。
ただし、働き損を避けるためには社会保険料がかからない範囲で働くことや健康を害さないようにすることも重要です。制度の仕組みや計算方法を理解し、自分に合った老後の働き方を検討しましょう。
 

出典

厚生労働省 令和8年度の年金額改定についてお知らせします(4ページ)
日本年金機構 在職老齢年金の計算方法
厚生労働省 年収の壁 こんな不安がありませんか?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー