この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「うちのマンション、もしかして欠陥…?」
「外壁タイルが膨れている気がする…」

新築で購入したマンションで「瑕疵(かし=初期不良や欠陥)」が見つかった時、管理組合はどう対応すればよいのでしょうか?

マンションの欠陥で特に多いのは、「外壁タイルの浮き・剥落」「構造スリットの不備」「雨漏り」の3つ。

こうした問題が発覚した際、解決には大きく4つのパターンがあります。今回は、さくら事務所マンション管理コンサルタントの土屋さんと、鬼塚さんに、それぞれのパターンと注意点を解説していただきました。

■【パターン1】「補修」で対応(デベロッパーに直してもらう)

最も理想的なのが、売主(デベロッパー)や施工会社(ゼネコン)に無償で直してもらうパターンです。

●ベストは「2年目アフターサービス」
土屋さんによれば、最もスムーズなのが「2年目アフターサービスの期限内」に見つけること。これは直してもらえる確率が最も高いタイミングのため、管理組合のストレスも費用も最小限で済みます。

●10年目までなら交渉の余地あり
2年を過ぎても、10年以内であれば、交渉によって無償または一部負担で補修してもらえるケースも多いです。ただし、工事の難易度によって対応が分かれがちです。

・外壁タイル:比較的、交渉がスムーズな傾向。
・構造スリット、鉄筋の切断:補修が大掛かりになるため、交渉が難航するケースも。

■【パターン2】「費用求償」で対応(補修費用をもらう)

次に多いのが、補修工事そのものではなく、補修にかかる「費用」をデベロッパー側に負担してもらう(賠償してもらう)パターンです。

これは特に「1回目の大規模修繕工事」の際に発覚した場合に選ばれます。

●注意点:「原価」と「ユーザー価格」の差
ここで揉めやすいのが、費用の「金額」です。

・デベロッパー側の主張:「自分たちで直せば『原価』で済んだ」
・管理組合側の実態:大規模修繕の会社に支払うのは「利益が上乗せされた『ユーザー価格』」

この差額をどちらが持つかで、交渉が長引くことがあります。

■【要注意】タイルの浮き率「3%」がボーダーライン?

大規模修繕の見積もりで、タイルの補修数量が「3%」を超えているかは、一つの目安になります。

鬼塚さんによれば、一般的な見積もりは3%以下で設定されることが多く、適正に施工されたマンションなら、それで収まるのが実情だそう。もし5%、7%と超えてくる場合は、施工不良の可能性を疑うべきとのこと。

●交渉の壁になる「経年劣化」という反論
ただし、浮き率が10%あったとしても、「それは経年劣化です」と反論されるケースがほとんどです。

土屋さんによれば、業界基準の一つである`ロングライフビル推進協会(BELCA)`のデータでは「10年で6%までは経年劣化」と解釈できる数字が示されており、これが交渉の大きな壁になります。

この反論に対抗するには、「なぜこれが経年劣化ではなく、施工不良(欠陥)なのか」を示す技術的なエビデンス(証拠)を、専門家を交えて提示することが不可欠です。

■【パターン3・4】「調停」「裁判」に進むしかない場合とは?

交渉が決裂した場合の最終手段が「調停」と「裁判」です。

●調停
裁判より手軽に思えますが、土屋さんは「時間がかかる割に、相手が納得しなければ『ご破算』になるため、拘束力がない」と指摘。あまりオススメはできないそうです。

チャンネル情報

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