この記事をまとめると

運転免許証には更新が必要

■最悪の場合は失効してしまうことになる

■今回は更新を忘れたらどうなるのか、ケース別に解説する

6カ月以内であれば何とかなる!

 近年は条件や期間が緩和されたものの、免許の更新は面倒なこと。とはいえ受けないと失効してしまい、無免許に逆戻りしてしまうことから、時間を取って更新に行くことになる。ただし、失効の恐れは完全にはぬぐいきれない。3年もしくは5年ごとの更新時期になると、はがきで通知が来るとはいえ、引っ越してそのまま(違法だが)だったりすると失効の可能性も出てくる。また最近では平成と令和の表記によって、紛らわしさに拍車をかけた。そこで今回は失効した場合どうなるのかを整理してみよう。

 まず更新が可能なのは有効期限満了年の誕生日の前後1カ月で、免許証の真ん中に大きく書いてある。以前は誕生日を過ぎてしまうと即ダメだったが、猶予的を持たせて前後となった経緯がある。所定の誕生日から1カ月を過ぎると失効となるが、その場合でも問答無用で無免許になってしまうわけではない。

 ボーダーラインとなるのがまず6カ月以内で、入院や海外生活など、やむを得ない理由があって更新手続きができなかった場合は適性検査のみで更新が可能。ただし、パスポートや診断書など証明できるものを用意する必要がある。またやむを得ない理由がない、うっかり失効の場合でも講習と適正検査で更新が可能だ。ちなみに更新の通知が来なかったというのはやむを得ない理由にはならないので悪しからず。

「うっかり失効」は1年以上経ってしまうと最初からやり直し

 つまりうっかり失効でも6カ月以内に気が付けばそれほど労力と時間をかけずに更新が可能ということになる。気になるのは6カ月を超えた場合で、まず理由がある場合は3年以内であれば、その原因となることが終わった1カ月以内に手続きをすれば、更新が可能となっている。もちろんこの場合も理由を証明できるものを用意する必要がある。

 理由がない場合でも、じつは救済措置があって、6カ月を超えて1年以内であればもともと取得していた免許の仮免が発行される。この仮免を使用して路上教習や実技試験、学科試験、適性検査、講習を受けて本免許を取得することが可能。面倒ではあるが、イチから取り直すよりもかなり手間も費用も軽くて済む。

 最後に理由があって3年以上、また理由がなくて1年以上の場合は救済措置がないので、自動車教習所に通うか、運転免許試験所でいわゆる一発試験で再取得するしかない。つまり今まで運転免許証をもっていたことは関係なくなってしまう。

 とにかくうっかり失効はしないというのが結論で、定期的に免許証の期限を確認するなどして注意したい。