あっせん収賄罪で元代表が起訴された「園川組」を熊本県と八代市が指名停止処分
熊本県の八代市庁舎建設をめぐる汚職事件で、元代表が逮捕された土木工事会社「園川組」について県と八代市は、それぞれの発注工事から指名停止処分としました。
「園川組」の元代表園川忠助被告(61)は、八代市が発注した新庁舎建設工事に絡みあっせん収賄の罪で18日、起訴されました。
県と八代市は、この起訴を受けて「工事の発注先としては不適当である」として、発注工事からの指名停止処分としました。
指名停止の期間は県が9月18日までの3か月間、八代市が来年2月17日までの9か月間です。
なお県と八代市は贈賄側である東京都の前田建設工業についても指名停止処分としています。
