医療費控除10万円に届かなくても諦めないで! 家族の市販薬代を合算して税金を取り戻す方法【税理士が解説】
会社員のAさんは、毎年春先になると深刻な花粉症に悩まされている。薬局で目薬や飲み薬をまとめ買いし、家族の分も含めるとシーズン中の出費はかなりの金額に。しかし「医療費控除は10万円からだし、そこまではいかないか……」と、毎年レシートを捨てていた。
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そんなある日、職場の先輩から「セルフメディケーション税制ならもっと低い金額から節税できるよ」と教わる。調べてみると、単に薬を買うだけでなく「健康診断を受けていること」が条件だと知り、がく然とするのだった。
Aさんが次回の確定申告で損をしないために、今から知っておくべきセルフメディケーション税制とは、一体どのようなものなのだろうか。正木税理士事務所の正木由紀さんに話を聞いた。
ー「セルフメディケーション税制」とは、どのような制度でしょうか?
健康の維持増進や疾病の予防に取り組んでいる人が、対象となる市販薬(スイッチOTC医薬品)を年間で「1万2000円」を超えて購入した場合、その超えた部分(上限8万8000円)を所得控除できる制度です。
従来の医療費控除は、原則として年間の医療費が10万円を超えないと受けられませんでしたが、この制度なら「病院に行くほどではないけれど、市販薬でケアしている」という方でも節税のチャンスがあります。
ー対象となる薬はどうやって見分ければよいですか?
全ての市販薬が対象というわけではありません。医療用から転用された「スイッチOTC医薬品」などが対象です。
見分け方は簡単です。パッケージに共通の「識別マーク(セルフメディケーション税制 対象)」が印字されているほか、購入時のレシートに「★」などの印がついていることが多いです。
最近では、花粉症の薬、風邪薬、湿布、鎮痛剤など、ドラッグストアで売られている多くのメジャーな薬が対象になっています。
ー「健康診断を受けていること」が条件というのは本当ですか?
ここが重要なポイントです。この制度を利用するには、申告する本人が「健康の維持増進及び疾病の予防への取組」を行っている必要があります。
具体的には、勤務先の定期健康診断、特定健康診査(メタボ検診)、予防接種(インフルエンザ等)、人間ドック、がん検診のいずれかを受けていなければなりません。ただ薬を買うだけでなく、日頃から健康管理に努めている人が報われる制度といえます。
ー従来の「医療費控除」とどちらがお得なのでしょうか?
まず、この2つの制度は「選択制」であり、両方を同時に利用することはできません。どちらが得かは、その年の医療費の構成によります。高額な手術や入院があり、病院への支払いが10万円を大きく超える場合は、従来の「医療費控除」の方が有利です。
一方で、通院は少ないけれど市販薬の購入が多い家庭や、年収が多く所得税率が高い方の場合は、セルフメディケーション税制の方が節税額が大きくなる可能性があります。
ー家族の分も合算して申告できますか?
はい、可能です。生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った薬代も、すべて合算して申告できます。
1人では1万2000円に届かなくても、家族全員分の花粉症薬や常備薬を合わせれば、多くの方が対象になるはずです。ただし、申告者本人が検診などを受けていることが条件ですので、注意してください。
◆正木由紀(まさき・ゆき) 税理士
10年以上の税理士事務所勤務を経て令和5年1月に独立。これまで数多くの法人・個人の税務を担当。現在は、社労士や司法書士ともチームを組み、「クライアントの生活をより充実したものに」をモットーに活動している。私生活では2児の母として子育てに奮闘中。
(よろず~ニュース特約ライター・夢書房)
