養育費の取り決め方法とは?含まれるもの/支払う人・期間を解説【増補改訂版 前向き離婚の教科書】

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養育費の取り決め方法とは?含まれるもの/支払う人・期間を解説

子どもごとに!具体的に!養育費の取り決め

まずは話し合いをする

養育費の金額や支払い条件については法律的な決まりがないため、父母が話し合って決めることになります。話し合いの際は、金額だけでなく、支払い期間、支払い方法についても具体的に決めておかないと、支払いが止まったとき、法律の手続き上、強制的に支払わせるのが難しくなります。なお、子どもが2人以上いる場合は、子どもの年齢に応じて必要な費用が異なるので、1人ずつ個別に取り決めるとよいでしょう。

 

必ず公正証書にする

取り決めた内容は口約束とせず、必ず公正証書にまとめましょう。公正証書には、金額のほか、誰が誰に支払うか、子どもが何歳になるまで支払うか、いつまでにどの口座に振り込むかを明記しておきます。さらに、病気、事故などによる特別な出費の負担については、別途協議するものとする」といった特別出費条項を入れておくとよいでしょう。また、支払いが滞った場合に強制執行ができるよう、公正証書に強制執行認諾約款を付けておくのが望ましいです。

 

話し合いがまとまらない場合

話し合いで合意できなかったり、話し合うことが難しくて協議離婚が成立しない場合は、離婚調停を申し立て、養育費についても話し合います。調停が不成立の場合は離婚裁判に移行し、裁判官が養育費を決めます。養育費請求の調停は、離婚後に申し立てることもできます。

 

ポイント

養育費は、子どもの年齢に応じて、子どもごとに個別に算出する。 養育費は、万が一に備え、強制執行力のある公正証書にまとめる。

 

養育費の公正証書はこう書く!

例:真紀(旧姓:本田)と武史が離婚に伴い養育費について取り決めをし、その内容を公正証書にする場合。

【森元先生からのアドバイス】養育費の終期(いつまで支払うか)を「大学卒業まで」「学業を終了するまで」と記載してしまうと、強制執行を申し立てても「終期が明確でない」として認められないリスクがあります。「子どもが 22 歳に達する日のあとに到来する 3 月(〇年 3 月)まで」といった明確な表現を使うようにしましょう。

 

【出典】『増補改訂版 前向き離婚の教科書』著:森元みのり