皇室典範改正案の骨子 衆参の正副議長「おおむね了承」 木原長官から説明受け
衆参両院の正副議長は19日、木原官房長官から皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の骨子について説明を受け、おおむね了承しました。
森衆議院議長
「立法府の総意の取りまとめに沿った内容であると判断いたしまして、おおむね了承いたしました」
政府が示した皇室典範改正案の骨子では、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案をともに、皇室典範の改正で実現するとしています。
女性皇族が結婚後も皇室に残る案では、経過措置として、改正法が施行された時点の女性皇族については、結婚と同時にその意志で皇族の身分を離れることができるとする一方、配偶者と子どもについては明記されませんでした。
また、養子案では旧11宮家の15歳以上の男系男子で、配偶者と子どもがいない人に限り養子になれるとしています。さらに養親となれる皇族の範囲は、親王、親王妃、内親王、王、王妃、女王とされ、皇嗣、皇嗣妃を除くと明記されました。養子となった男系男子は皇族となるものの、皇位継承資格を有しないとしています。
改正案の付則には、皇族数の確保の状況などを勘案し、必要がある場合は30年ごとに見直しが行われることも盛り込むとしています。
森衆院議長は、22日(月)に政府から主な規定内容を簡潔に記した「要綱」の提示を受けると明らかにしました。