免停になる点数は?免許停止期間や免停講習の内容など解説
免停とは?
運転免許は、交通違反を犯して取り締まりを受けたり、交通事故を起こすと点数のペナルティが科されます。点数が一定以上になったときに免許が停止、つまり公道での運転を禁じられるのが「免停」です。
免停よりも厳しいペナルティとして、免許そのものが無効とされる「免許取消」もあります。
何点で免停に?違反点数と免停期間の関係
■累積違反点数と免停期間の一覧表
前歴なしの人でも累積点数が6点になると免停処分となるため、まずは「免停は6点以上」という認識を持っておけばよいでしょう。また、赤切符(6点以上の違反が対象)を切られた場合は一発免停となります。
前歴が多い人ほど少ない点数でも免停になり、期間も長くなります。つまり、前歴がない人は「赤切符」で免停ですが、前歴がある人は「青切符(6点未満の違反に切られる)」でも免停になりかねません。
赤切符&青切符と免停については、こちらの記事で詳しく解説しています。
■前歴がある人は免停期間が長くなる
前歴は過去に免許停止を受けた回数です。
最後の免停期間の終了日から起算して1年を経過すると、前歴は1回リセットされます。(最後の違反の日から1年ではないので注意!)
前歴回数のリセットは1回分のみです。前歴2回の人は前歴1回になります。
また、免停30日の処分を受けたが、短縮講習によって1日の停止期間で済んだという方も前歴はついているので注意が必要です。
■2年間無事故無違反の運転者には優遇制度も
原則3年間累積される違反点数ですが、以下条件を全て満たした場合は、その点数は累積されないという優遇制度があります。
2年以上無事故・無違反・無処分の運転者 1点~3点の違反行為をした場合 その後3か月以上無事故・無違反だった場合1点~3点の違反行為は多くありますが、例えば以下のようなものです。
無灯火違反(1点) 駐停車違反(1~2点)免停の通知から免停期間終了までの流れ
■1.免停の通知が届く
ほとんどの場合、違反をした日から数えて約1週間~1か月程度の期間で届きます。ただし、全てがこの通りというわけではなく、2か月以上経ってから通知されたという人もいます。
■2. 行政処分出頭通知書が届く
累積点数が免停の基準に達すると、「行政処分出頭通知書」がハガキで送られてきます。
ハガキは密着した2つ折りとなっており、開くと通知書になっています。通知書には、過去の違反の内容、免停期間、免許センターや運転免許試験場などの出頭の場所などが記載されています。
■3. 指定場所へ出頭、免停期間のスタート
指定場所へ出頭すると、免許証が没収され「運転免許停止処分書」が渡されます。この日から、免停期間の始まりとなります。(つまり、自分で運転して出頭した場合、帰りは運転できなくなるので注意!)
出頭後、そのまま免許センター(運転免許試験場など)で停止処分者講習の予約ができます。
講習は強制ではありませんが、後になってから講習を受けようとすると、また免許センター等に行って予約の手続きをしなければなりません。電話やネットでは講習の予約はできませんので注意が必要です。
■4. 免停期間の終了、免許証の返還
免停期間の終了日以降、再び免許センター(運転免許試験場等)へ行き、「運転免許停止処分書」を提示して免許証の返還を受けます。
これで、すべての処分・手続きは終了です。(免停期間明けに免許センター等に行く際は免許証がない状態。車を運転して行くことはできないので注意!)
30日免停で講習の結果、29日の短縮が認められると、講習を受けた日に免許証の返還を受けることができます。
免停講習を受けると免停期間が短くなる
交通違反を犯して規定の累積点数に達すると、前歴や累積点数に応じた期間の免許停止処分となります。この期間中に受けることができる有料講習を「停止処分者講習(免停講習)」と言います。
この講習は強制ではありませんが、受講すると免停期間を短縮することができます。
■免停講習の内容
免許停止処分者講習には、免停期間に応じて短期講習・中期講習・長期講習の3つがあります。いずれの講習も教材、VTRを使用した座学の講習と、実技があります。
■停止処分者講習(免停講習)一覧表
免許停止処分日数 30日 60日 90日 120日 150日 180日 短縮できる日数 優:29日良:25日
可:20日 優:30日
良:27日
可:24日 優:45日
良:40日
可:35日 優:60日
良:50日
可:40日 優:70日
良:60日
可:50日 優:80日
良:70日
可:60日 受講できる講習 短期講習 中期講習 長期講習 講習料金 12,600円 21,000円 25,200円 講習日程 1日
6時間 2日間
計10時間 2日間
計12時間
・免許停止期間短縮日数の決まり方
免停講習の最後にはテストがあるものもあり、その結果で短縮できる免停日数が決まります。「優・良・可」は、テストの正解の割合です。
優:85%以上 良:70%以上 可:50%以上例えば、免停30日の処分となった場合でも、免停講習に1日参加し「優」を取れば免停日数が29日短縮となり、講習を受けた日に免許証の返還を受けることができます。(しかし前歴はついているので注意)
一発免停になるのはどんな違反?
前歴なしの場合も、6点以上の違反をした場合は赤切符が切られ、基本的に一発免停処分となります。
同じ免停処分でも、赤切符が切られた場合は刑事裁判(略式裁判)により「罰金刑」や「懲役刑」が科せられ、前科がついてしまいます。
■一発免停となる交通違反例
酒気帯び運転 0.25mg/L未満(免停90日) 速度超過 50km/h以上(免停90日) 無車検運行(免停60日)・起こしがちな違反と一発免停
高速道路では40km/h以上
ちなみにあおり運転をして「妨害運転」の違反とみなされた場合は、免許取り消しとなります。
■オービスで速度違反で捕まると一発免停に!
一発免停となる理由で最も多い違反の1つが、オービスでの速度違反取り締まりです。
制限速度に対して一般道では30km/h以上、高速道路では40km/h以上がオービスで取り締まりを受けます。いずれも6点以上の速度違反となり、罰金も高額となります。
前歴がない人も一発で免許停止となりますが、前歴がある人は一発で免許取消となってしまいます。特にスピード違反には注意しましょう。
免停になっても点数はリセットされる?
免許制度のペナルティは3年間有効です。つまり、過去3年間の違反点数の合計がある点数に達すると免許停止、免許取消の行政処分を受けることになります。
累積点数を0に戻すには、最後に違反してからの1年間を無事故無違反で終える必要があります。
免停期間を終えても累積点数は0点にリセットされますが、前歴が1回付きます。
免停期間中に運転すると免許取り消し!
免停期間中の運転は、一発で免許取消となる「無免許運転」となります。
特に、免停期間が終わって免許センター等に行く際は、まだ免許証が手元にない状態。絶対に車を運転して行ってはいけません。
免許証を返還してもらえる免停とは異なり、免許取り消し(免取り)の場合、免許証を失うことになるので、再取得手続きが必要です。
免停も免取りも、安全運転を行っていれば縁のない処分です。常に安全運転を心がけることが大切です。
・改めて知っておきたい道交法についてはこちら
・ながら運転はどこからが違反?ハンズフリーでも違反になる?
・自転車でも違反があれば摘発!知らないままだと捕まることも?
