袴田巌さん(昨年9月)

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 1966年の静岡県一家4人殺害事件で再審無罪が確定した袴田巌さん(90)に対し、今年1月、65歳から再審無罪確定までの年金に相当する特別給付金約500万円が支払われていたことが22日、関係者への取材でわかった。

 支給は再審無罪の元死刑囚を対象とする特例法に基づく措置。国民年金を受給するには、60歳までに一定期間保険料を納める必要があるが、袴田さんは身柄を拘束されていたため保険料を納められなかった。そのため袴田さんは2025年7月、死刑確定から60歳までの保険料を一括で納付し、年金の受給資格を得ていた。

 再審無罪確定後の年金は、確定の翌月(24年11月)から25年11月までの13か月分(約80万円)が同年12月に支払われ、その後定期的に支給されている。

 成年後見人を務める村松奈緒美弁護士は「年金受給という当たり前の権利を取り戻さなければならない事態が生じない世の中になってほしい」とコメントした。