【50代・60代必見】意外と知らない「住民税非課税世帯」の仕組みとは?年金生活で税金をゼロにするための条件を解説
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元教員でFPの秋山ひろ氏が、自身のYouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」で、「【50代・60代必見】住民税非課税世帯について今すぐ知って!メリット・手続き・ギりギリアウトの対処法も全部伝えます!」と題した動画を公開。
年金生活を送る上で非常に重要な「住民税非課税世帯」の仕組みやメリット、そして基準をわずかに超えてしまう人向けの対処法について詳しく解説した。
秋山氏はまず、「住民税非課税世帯」とは、世帯に属する全員の住民税が非課税である状態だと定義する。
重要なのは、住民税が非課税であれば所得税も自動的に0円になるという点だ。そのため、年金生活者はこの住民税非課税世帯を目指すことが生活を楽にする上で大きなポイントとなる。
住民税非課税世帯になることで得られるメリットは大きい。秋山氏は主なものとして、(1)健康保険料が2~7割安くなる、(2)介護費用が半額程度になる、(3)医療費の上限額が下がる(高額療養費制度)、(4)支援給付金(年6万円程度)が支給される、という4点を挙げた。
特に医療費に関しては、現役世代では月9万円程度が上限のところ、3万5千円ほどにまで負担が軽減されるという。
非課税になるための年収ラインは、住んでいる自治体の規模によって「1級地」「2級地」「3級地」に分かれ、基準額が異なる。例えば、東京23区などの大都市(1級地)に住む単身者の場合、年金収入が155万円以下であれば非課税となる。夫婦2人世帯の場合は、世帯主の年収が211万円以下、かつ配偶者の年収が155万円以下であることが条件だ。
手続きに関しては、基本的に何もする必要はない。自治体が収入情報を基に自動で判定してくれる。しかし、秋山氏は「所得税はかかっていないが、住民税は払っている人」に向けた“裏ワザ”を紹介。
年金収入が400万円以下かつ他の所得が20万円以下の人は確定申告が不要だが、医療費控除や生命保険料控除などを受けたい場合、「住民税申告」を役場で行うことで、所得から控除額が引かれ、結果的に住民税非課税のラインを下回る可能性があると指摘した。
秋山氏は「知っているか知らないかで、払う税金がぐっと減らせる」と語り、自身の状況を正しく把握し、必要な手続きを行うことの重要性を説いた。
わずかな収入オーバーで非課税の恩恵を逃している人は、一度、住民税申告を検討する価値がありそうだ。
年金生活を送る上で非常に重要な「住民税非課税世帯」の仕組みやメリット、そして基準をわずかに超えてしまう人向けの対処法について詳しく解説した。
秋山氏はまず、「住民税非課税世帯」とは、世帯に属する全員の住民税が非課税である状態だと定義する。
重要なのは、住民税が非課税であれば所得税も自動的に0円になるという点だ。そのため、年金生活者はこの住民税非課税世帯を目指すことが生活を楽にする上で大きなポイントとなる。
住民税非課税世帯になることで得られるメリットは大きい。秋山氏は主なものとして、(1)健康保険料が2~7割安くなる、(2)介護費用が半額程度になる、(3)医療費の上限額が下がる(高額療養費制度)、(4)支援給付金(年6万円程度)が支給される、という4点を挙げた。
特に医療費に関しては、現役世代では月9万円程度が上限のところ、3万5千円ほどにまで負担が軽減されるという。
非課税になるための年収ラインは、住んでいる自治体の規模によって「1級地」「2級地」「3級地」に分かれ、基準額が異なる。例えば、東京23区などの大都市(1級地)に住む単身者の場合、年金収入が155万円以下であれば非課税となる。夫婦2人世帯の場合は、世帯主の年収が211万円以下、かつ配偶者の年収が155万円以下であることが条件だ。
手続きに関しては、基本的に何もする必要はない。自治体が収入情報を基に自動で判定してくれる。しかし、秋山氏は「所得税はかかっていないが、住民税は払っている人」に向けた“裏ワザ”を紹介。
年金収入が400万円以下かつ他の所得が20万円以下の人は確定申告が不要だが、医療費控除や生命保険料控除などを受けたい場合、「住民税申告」を役場で行うことで、所得から控除額が引かれ、結果的に住民税非課税のラインを下回る可能性があると指摘した。
秋山氏は「知っているか知らないかで、払う税金がぐっと減らせる」と語り、自身の状況を正しく把握し、必要な手続きを行うことの重要性を説いた。
わずかな収入オーバーで非課税の恩恵を逃している人は、一度、住民税申告を検討する価値がありそうだ。
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