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4月9日に、山形市の山形地方裁判所で行われた判決公判。実の娘と性行為を繰り返すという児童虐待を続けていた父が、罪に問われ、判決が出されました。

【写真を見る】【児童虐待】父は実の娘と3年間性行為を繰り返した…7年6か月の実刑判決は重いのか?誰も幸せにならない犯罪に児童相談所が思うこととは(山形)

判決は懲役7年6か月の実刑。執行猶予はつきませんでした。

この判決を、管轄する児童相談所はどう受け止めたのでしょうか。

TUYの取材に対し、担当者は「司法の判断に対して何か言う立場にはありません」としましたが、実際に虐待の中身を知る立場から、「こういう事態が二度と起こらないよう、また今回の事件をきっかけに、山形だけではなく全国の子どもたちへの虐待が未然に防がれることを願います」と話しました。

そもそもみなさんは児童虐待とは何か、ご存じでしょうか。

さらに、今回の裁判で明かされた驚くべき父の娘に対する行動をふり返れば、虐待の深刻さを感じていただけるのではないでしょうか。

■児童虐待の定義

児童虐待とは、以下の4種類に分類されます。(児童虐待の防止等に関する法律 第二条)

〇身体的虐待・・・殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など

〇性的虐待・・・こどもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など

〇ネグレクト・・・家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など

〇心理的虐待・・・言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、こどもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティックバイオレンス:DV)、きょうだいに虐待行為を行う など

このように定義されている中で、とりわけ発見が難しいとされているのが、性的虐待です。

では、今回裁判で明かされた驚くべき虐待の内容とは。

■父は娘と性行為を繰り返した

※4月9日取材

16歳未満の実の娘に対しみだらな行為を行ったとして起訴された男に対し、山形地方裁判所は懲役7年6か月の実刑判決を言い渡しました。

これまでの裁判の克明な内容は・・・

関連リンクの記事『【裁判】小学生だった実の娘に3年に渡り性行為…父の“おしおき”を母も止められず…涙ながらに父が話した“行為の信じられない理由” そして少女の“心の叫び”(山形)』をご覧ください。

判決を受けたのは山形県内に住む被告の男です。

判決などによりますと、男は去年9月、娘が16歳未満と知りながら、みだらな行為に及んだとされています。

これまでの裁判で男は起訴内容を認めていて、「性欲を発散することで、ストレスのはけ口にしていた」などと証言しています。

また母親は「うそを言っていたのは夫のほうだったとわかって、娘に申し訳ないと思った」などと話していました。

きょうの裁判で山形地方裁判所の佐々木公裁判長は男の犯行について「卑劣」と表現し、「常習性があったことは明らかで将来への悪影響もあり厳しい非難は妥当」として懲役7年6か月の実刑判決を言い渡しました。

■今回の判決は重いのか、軽いのか

記者の主観となって申し訳ありませんが、今回の判決は現行法上の児童虐待裁判としては重い判決だと感じます。

裁判の内容を見るに、検察が8年を求刑し、裁判所が出した判決が懲役7年6か月。執行猶予がつかなかったことを鑑みれば、満額回答に近いと言えるからです。

しかし、被害者の将来を考えると複雑です。一個人の感情としては正直重い判決だとは思えません。今後、児童虐待に対する刑罰がどうあるべきかも論じられる必要があると感じました。

■児童相談所の思いは

「全国で同様の事件が起きています。2000年の児童虐待防止法が施行されてから、どんどん虐待件数が増えています。それは意識が変わって通告が増えているからだと思います」

児相の担当者は続けます。

「児相はもちろん、各市町村に通告窓口があることを知ってもらい、おかしいと思ったらすぐに通告してもらいたいと思います」

当たり前のことにはなりますが、周囲の大人たちが異変に気付き、通告することで救える子どもたちがいるのです。

しかし、児相はこう加えました。

「虐待は複雑な要素が絡んでいます。虐待をしてしまった親のケアが必要なことも、忘れてほしくありません」