ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 勤務中にテレビ・スマホ・盗み食い→認めず逆ギレ「懲戒解雇」は有効… 裁判 弁護士 解雇・リストラ 弁護士JPニュース 勤務中にテレビ・スマホ・盗み食い→認めず逆ギレ「懲戒解雇」は有効? 2026年2月2日 10時39分 リンクをコピーする 勤務時間に「テレビを見る」「スマホを見る」「盗み食いする」などの問題行動を起こした社員が解雇された。 この社員は「証拠があるのですか」などと強弁したが、会社はカメラの映像などを根拠に懲戒解雇。納得できない社員はその後、提訴したが、裁判所は「懲戒解雇は有効である」と判断した。 以下、事件の詳細について、実際の裁判例をもとに紹介する。(弁護士・林 孝匡) 事件の経緯 障がい者支援事業を行う会社において 記事を読む