残業代が出ない?! 社会人なら理解しておきたい「裁量労働制」の仕組み
一部の業務や専門職については、労働者の裁量によって働く時間を決めることができる「裁量労働制」が認められています。一般には「残業代が出ない制度」と思われがちですが、実はちょっと違います。社会人のビジネス知識として、また自分の身を守るために、裁量労働制についてしっかり理解しましょう。
■裁量労働制の種類とその対象業務
裁量労働制には、労働基準法により、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2種類が規定されています。まず、「専門業務型裁量労働制」は、対象業務が以下の19業務に定められています。
(1)研究開発、(2)システムエンジニア、(3)取材・編集、(4)デザイナー、(5)プロデューサー・ディレクター、(6)コピーライター、(7)システムコンサルタント、(8)インテリアコーディネーター、(9)ゲームソフトの創作、(10)証券アナリスト、(11)金融商品の開発、(12)大学における教授研究、(13)公認会計士、(14)弁護士、(15)建築士、(16)不動産鑑定士、(17)弁理士、(18)税理士、(19)中小企業診断士
といっても、上記19業務が必ずしも「専門業務型裁量労働制」となるわけではありません。
一方、「企画業務型裁量労働制」の対象業務は、以下の項目すべてに該当する業務です。
(1)事業の運営に関する事項についての企画・立案・調査・分析の業務
(2)業務の性質上、業務の遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある
(3)業務の遂行の手段や時間配分の決定などについて、使用者が具体的な指示をしない
専門業務型裁量労働制に比べるとだいぶあいまいな定義になっており、ブラック企業などに悪用されることがないよう注意が必要です。
■裁量労働制導入のための条件
「専門業務型裁量労働制」を導入するためには、労働組合か、労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と、書面による労使協定を結ぶ必要があります。また、労使協定を労働基準監督署に届け、対象労働者に周知する必要があります。なお、労使協定で定められる内容は以下のとおりです。
(a) 対象業務
(b) みなし労働時間(1日何時間働いたこととして労働時間にカウントするか)
(c) 対象業務の遂行手段、時間配分などについて、使用者は具体的な指示をしない旨
(d) 対象となる労働者の健康・福祉を守るための措置
(e) 対象となる労働者からの苦情を処理するための措置
(f) 有効期間、など
「企画業務型裁量労働制」を導入するためには、さらに「労使委員会」を設置しなくてはなりません。「労使委員会」は、使用者側を代表する委員と労働者側を代表とする委員からなり、労働者代表委員は半数を占めている必要があります。労働者代表委員は、労働組合か労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者によって指名されていることが条件です。「労使委員会」は5分の4以上の多数決によって議決し、決議内容を労働基準監督署に届け出、対象労働者に周知する必要があります。決議される内容は以下のとおりです。
(a) 対象業務と対象労働者の範囲
(b) みなし労働時間(1日何時間働いたこととして労働時間にカウントするか)
(c) 使用者は裁量労働制適用について対象労働者から同意を得ること。同意をしなかった労働者に対して、解雇、その他の不利益な扱いをしないこと
(d) 対象となる労働者の健康・福祉を守るための措置
(e) 対象となる労働者からの苦情を処理するための措置
(f) 有効期間、など
「企画業務型裁量労働制」は「専門業務型」と違い職務に限定がなく、企業がホワイトカラーの従業員に強制するおそれがあるため、対象労働者の同意を必要としています。
■裁量労働制だと本当に残業代は出ないのか
法律上は、裁量労働制でも次のようなケースでは手当が出ます。
(1) 裁量労働制「 みなし労働時間」が1日8時間を超える場合
労働基準法によると、法定労働時間は1日8時間・1週間40時間が原則です。したがって、上述の「(b) みなし労働時間」が法定労働時間を超える場合は「36協定」を結び、超えた部分の時間に対して、企業は25%増し以上の時間外手当を支払わねばなりません。例えば、みなし労働時間を9時間とした場合は、1時間の残業代が出ることになります。
(2) 裁量労働制の対象労働者が休日労働をした場合
対象労働者が法定休日(毎週1日あるいは4週4日の休日)に働いた場合には、企業は35%増し以上の割増手当を支払う必要があります。
(3) 裁量労働制の対象労働者が深夜労働をした場合
対象労働者が22:00〜5:00の深夜時間帯に働いた場合には、企業は25%増し以上の割増手当を支払わねばなりません。
しかし、現実の導入例では、(b)のみなし労働時間が実際よりも低く見積もられがちなために、裁量労働制の導入により労働者の収入が減少するケースがほとんどです。また、想定外のトラブルで労働時間がのびても、休日・深夜でなければ割増手当が出ないため、労働者のモラルが下がるといった問題が出ています。
以上のように、裁量労働制は労働基準法によって、その内容や導入が厳しく規定されています。が、企業が労働組合や労働者代表をてなずけてしまえば、使用者の恣意のままに裁量労働制を導入・運営できる可能性があります。社会人になるにあたって、正しく裁量労働制について知ることにより、自分の権利や生活を守っていきましょう。
