フレッシャーズ編集部

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一般に、残業、残業時間と呼ばれている時間外労働は、労働基準法という法律によって、規制されています。社会人になるにあたって、法律上の残業について、ビジネスの基礎知識として正しく知っておく必要があります。ここでは労働基準法上の時間外労働についてご説明します。


■法定労働時間と時間外労働(=残業)について

法定労働時間を超える労働は、時間外労働(=残業)となります。労働基準法(第32条)により、法定労働時間は原則として、休憩時間を除いて1週間40時間、1日8時間と定められています。この法定労働時間を超える時間外労働(=残業)は禁じられています。なお、労働時間の変形として、シフト勤務に利用される変形労働時間制(1ヵ月単位・1年単位・1週間単位)やフレックスタイム制があります。変形労働時間制・フレックスタイム制では、平均して1週間の労働時間が40時間以下の範囲で、特定の日や週について1日や1週間の法定労働時間を超えて労働者を働かせることができます。合法的に、時間外労働を労働者にさせる場合は、あらかじめ「36協定(さぶろくきょうてい)」を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。「36協定」の名前は、「時間外及び休日の労働」を定めた労働基準法第36条からきています。

■時間外労働・休日労働・深夜労働の場合の割増手当

さて、一番気がかりなのは残業をしたときの割増手当のことでしょう。この割増率も労働基準法によって定められています。

● 時間外労働: 25%以上
● 休日労働(法定休日(1週1日または4週4日)での労働): 35%以上
● 深夜労働(22:00〜5:00の時間帯の労働): 25%以上
● 時間外労働が深夜におよんだ場合: 50%以上
● 休日労働が深夜におよんだ場合: 60%以上

■所定労働時間と法定労働時間と時間外労働

ただし、企業によっては就業規則などにより、「8:45-17:30」というように法定労働時間より短い労働時間を別途定められていることがあります。この企業独自の労働時間を所定労働時間といいます。例えば、「8:45-17:30、休憩時間1時間」が所定労働時間の企業で19:00まで労働者を働かせた場合、法律上、割増手当を支払うのは1日8時間の法定労働時間を超えた17:45-19:00で、17:30-17:45については割増のない通常の賃金を払えばよいことになっています。しかし、実際にはほとんどの企業は17:30から割増手当を支払っています。所定労働時間や割増手当の支払い規定については、企業の就業規則に明示されています。所定労働時間も時間外労働の割増手当も、労働基準法の規定以上に労働者が有利な場合には違法にはなりません。

■サービス残業は労働基準法違反

多くの企業で暗黙の了解のもとに行われている、いわゆる「サービス残業」は、使用者が時間外労働について割増手当を支払っていないため違法です。よって、使用者が「サービス残業」という違法行為を指示しても労働者は従う必要はありません。サービス残業を従業員にさせていることが判明した場合、使用者は労働基準監督署から是正勧告を受ける可能性があります。

以上のように、残業については労働基準法ではきっちり決められています。自分が社会人になったときに違法な残業に巻き込まれないために、いずれ自分が管理職となったときに部下に違法な残業を強いないために、労働基準法を理解しておきましょう。