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「取調室のカツ丼」に問題視する声 弁護士が解説

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 「取調室のカツ丼」は問題なのかを弁護士が解説している
  • カツ丼の差し入れは、「供述の代償として利益を供与すること」に該当
  • それによる供述は、証拠として認められない可能性があるという

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