ニューストップ > ライフ総合ニュース 国家公安委員会 刑事訴訟法 弁護士 法律・憲法 なるほど 弁護士ドットコム 「取調室のカツ丼」に問題視する声 弁護士が解説 2016年3月25日 10時27分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「取調室のカツ丼」は問題なのかを弁護士が解説している カツ丼の差し入れは、「供述の代償として利益を供与すること」に該当 それによる供述は、証拠として認められない可能性があるという 記事を読む