「名字を変えずに家族になりたかった」TBS山本恵里伽アナが事実婚、公正証書も作成 法律婚とどう違う?
TBSの山本恵里伽アナウンサー(32)が6月9日、自身が出演するラジオ番組『荻上チキ・Session』で、事実婚をしたことを公表した。
山本さんは、法律婚ではなく事実婚を選んだ理由について「私も夫も名字を変えずに家族になりたかったから」と説明。「事実婚契約の公正証書を作成して事実婚に至りました」と経緯を明かした。
当初、夫となるパートナーは法律婚を希望し、「自分が山本姓に変わるね」と話していたそうだ。
しかし、話し合いを重ねる中で「お互いに名前を大事に思ってるねっていうことがどんどんわかっていって、結果としてお互いの意思を尊重して事実婚を選びました」と語った。
また、公正証書の作成過程について触れて「実際に自分たちが不貞行為や禁止行為をした後で『さあどうするか』まで話し合って決めるので、そういった点ではロマンチックではない」と述べた。
山本さんたちが選んだ事実婚には、どのような特徴があるのだろうか。
●単なる同棲とは違う
事実婚とは、婚姻届を提出せずに夫婦として共同生活を送る関係を指し、法律上は「内縁関係」と呼ばれる。
単なる同棲とは異なり、(1)夫婦として共同生活を営む明確な意思があること、(2)同居し家計を共にするなど客観的に夫婦と見なされる生活実態があること──といった要件を満たすことで、一部の法律で保護の対象となる。
●「姓を変えず」に家族になれる
山本さんは「お互いに名前を大切に思っていることがわかり、結果としてお互いの意思を尊重して事実婚を選んだ」と説明した。
現在の法律婚では、夫婦は同じ姓を名乗らなければならず、どちらか一方が改姓する必要がある。
一方、事実婚であれば、婚姻届を出さないため、それぞれの姓を維持したまま家族になることができる。
山本さんのケースは、いわゆる「選択的夫婦別姓」を自分たちで実現する手段として事実婚を選択した例といえる。
実際、山本さんも番組内で、選択的夫婦別姓があれば「私たちは法律婚を選んでいましたね」と語っている。
●公正証書でトラブルを防ぎやすくなる
山本さんが作成したという「公正証書」も、事実婚でしばしば活用される。
事実婚そのものに特別な手続きは必要ないが、公正証書を作成しておくことで、将来的なトラブルを防ぎやすくなる。
公正証書には、生活費の分担や財産管理の方法、子どもが生まれた場合の認知、関係解消時の財産分与や慰謝料などについて取り決めを記載できる。
公証人が関与して作成されるため証明力が強く、事実婚に伴う権利義務を明確にする手段として利用されている。
●法律婚にはないデメリットもある
ただし、事実婚には法律婚にはないデメリットがある。
たとえばパートナーには法律上の相続権がなく、税制上の配偶者控除も適用されない。
また、子どもが生まれた場合、非嫡出子となり、父親との法律上の親子関係を成立させるためには認知が必要になる。
こうした制度上の制約があるため、遺言書を作成するなど、別途備えておくことが望ましいとされる。
