(※写真はイメージです/PIXTA)

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人が亡くなった後にのこるものは、預貯金や不動産といった「見える財産」だけではありません。スマートフォンやクラウドのなかには、写真、動画、音声、メール、SNSの投稿など、その人の人生そのものともいえる膨大な記録が残されています。これらは相続税法上、金銭的価値を持たない場合がほとんどですが、のこされた家族にとっては、なにものにも代えがたい存在になることがあります。では本人が亡くなったあと、FacebookやGoogleのアカウントはどうなるのでしょうか。デジタル時代の「相続」は、いま新たな課題として浮かび上がっています。

デジタル資産は「無価値」なのか?

本記事では、デジタル資産が抱える現実的な問題について考えてみたいと思います。

アメリカの相続税法では、Facebook(メタ)の投稿やGoogleフォトに保存された写真などは、原則として課税価値を持ちません。しかし、税務上の評価とは裏腹に、遺族にとってはそれが「もっとも大切な遺産」となることも往々にしてあります。

かつて人が亡くなったあとに残るものといえば、写真アルバムや35ミリスライド、手紙、そしてまれにVHSビデオといったものでした。ところが現在では、写真だけでなく動画、音声、メッセージ履歴など、はるかに多くの記録がデジタルの形で残ります。

問題は、それらの多くが、「ユーザー名やパスワードを知らなければ誰もアクセスできない」という点です。存在を知っていても、触れることすらできない――これが、デジタル遺産特有のリスクです。

デジタル遺産を守る「4つ」のステップ

1.デジタル資産の棚卸しをし、「在庫リスト」を作る

では、どうしたら遺族の「もっとも大切な遺産」であるデジタル遺産を守れるのでしょうか。それにはまず、自分がどのようなデジタル資産を持っているのかを具体的に把握することが重要です。

・写真や動画(クラウドか、外付けハードディスクか)

・Facebook、X(旧Twitter)、Instagramなどのソーシャルメディアアカウント

・メールアカウント

・銀行口座やVenmoなどの決済・金融アカウント

なにを持っていて、それはどこにあるのか。この基本情報が整理されていなければ、遺族は対応のしようがありません。まずはデジタル資産の在庫リストを作ることが、すべての出発点となります。

2.遺言書に「デジタル執行人」を指定する

次に推奨されるのが、遺言書に「デジタル執行人(Digital Executor)」を追加することです。これにより、デジタル資産を「誰がどのように管理・処理するのか」を明確にすることができます。

具体的には、ソーシャルメディアやメールアカウントへのアクセス権限を誰に与えるのか、どのデータを保存し、どれを削除するのかを定めます。ただし、各オンラインサービスには独自の利用規約があり、それに従う必要がある点には注意が必要です。

既存の遺言執行人でも対応は可能ですが、WSJ(ウォール・ストリート・ジャーナル)によれば、「テクノロジーに比較的詳しく、本人の意思を理解している家族や信頼できる人物」を選ぶことを勧めています。

形式的な役割以上に、「きちんと話し合える相手かどうか」が重要になります。

デジタル遺産の最大のネックとなる「パスワード」問題

3.SNS上で生前に「相続人」を指定しておく

一部の大手プラットフォームでは、生前にアカウントの引き継ぎ先を指定する仕組みが用意されています。

・Facebook:レガシーコンタクト(追悼アカウント管理者)

・Google:Inactive Account Manager(アカウント無効化管理)

これらを設定しておけば、死後に一定範囲の管理やデータの引き渡しが可能になります。ただし、こうした仕組みを整えている企業は、現時点では限られています。

そのため、やはりデジタル執行人の存在が不可欠です。また、もし執行人が正当な権限を持ってもアクセスできない場合には、最終的に裁判所命令を取得する必要が生じることもあります。

4.パスワードを安全に伝える

デジタル遺産相続における最大の課題が、「どのアカウントにどのパスワードがあるのか」をどうやって安全に伝えるかという点です。

WSJの記事では“最も簡単で安全な方法”として、DashlaneやLastPassといったパスワード管理サービスを利用し、緊急連絡先を設定する方法を挙げています。これらは、本人になにかあった場合、指定された相手が正規の手続きを経てアクセスできる仕組みになっています。

そのほか、スタートアップ企業による専用サービスも存在するものの、「本人が亡くなる前にその会社自体が消滅するリスクがある」と、WSJは注意を促しています。

あなたの人生を、どう残すのか…最後に残る根源的な問い

ここまで、具体的なデジタル遺産の相続方法を紹介してきましたが、最後に制度や技術を超えた、より根源的な問いを考える必要があります。

・自分の人生や思い出を、どのような形で残したいのか

・のこされた人に、なにを受け取ってほしいのか

動画も、音声でもいいでしょう。「動画は見る側がつらくなるから、音声のほうがよい」と考える人も少なくありません。

近年では、音声記録をAIで処理し、Amazon EchoやAlexa対応アプリと連携させる「ボイスボット」を作るサービスも登場しています。亡くなったあとも、家族がその人の声と“会話”できる時代が現実になりつつあります。

お金やモノと同様に「デジタル資産」も、人は死後、あの世に持っていくことができません。こうした財産はこの世にのこり、遺族にとって大事な宝物となります。

これからの時代、デジタル遺産の整理が、大事な「人生の締めくくり」のひとつとなるでしょう。

奥村 眞吾
税理士法人奥村会計事務所
代表